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転出届けを怠った正当な理由

転出届けを、怠ると・・・ 正当な理由がなく、新住所に住み始めてから14日以内に 届出をされないと、住民基本台帳法第53条の規定により 5万円以下の過料に処せられることがあります。 また、新しい住所に住んでいないにもかかわらず、 住んでいると偽って届出をした場合、 刑法第157条の規定により5年以下の懲役又は50万円以下の 罰金に処せられることもあります。 と、あります。 正当な理由ってどんなことがあるのでしょうか? うっかり忘れていたではダメなの?

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  • -9L9-
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回答No.4

すでに回答があり、屋上屋を重ねることになりますが。 理由が正当かどうかが問題ですから、悪意の有無は関係ないでしょう。多忙や出張であっても立派な過料の対象になると聞いたことがあります。転出届は郵送でもできるので、わざわざ役場に出向く必要もありません。最近はたいていの市町村のホームページで届出用紙をダウンロードすることが可能なので、「役場に行く時間がない」は理由にならないということのようです。「うっかり忘れていた」では単なる怠慢であり理由にもならないでしょう。 「正当な理由」としては、天災に遭って身動きがとれない場合や事故などで入院していて他に届出をしてくれる家族などがいない場合など、「本人にはどうしようもない状況」であることが必要と聞いたことがあります。ただ、根拠の書かれているHPなどが見つからなかったので、「参考意見」に留めておきます。 転出届の必要性は生活の拠点がどちらかということで判断され、生活の拠点こそが「自宅」です。「『自宅』の他に借りているところがある」というだけなら転出ではないのですから、転出届を取り消すべきでしょう。

その他の回答 (4)

noname#94363
noname#94363
回答No.5

転出届を怠ると...過料に処す。という取り扱いをするのか、現在登録している住所に居住していない事実が発覚した場合に職権で住所を抹消すること取り扱いをするのか、自治体によって異なりますし、自治体の規模によっても上記の行政処分をする、しないが分かれているようです。いずれにしても過料を科す場合は簡易裁判所の決定が必要なので、そこまでする自治体はあまりないように見受けられますが... ちなみに、戸籍法においても出生届や死亡届にかかる法定の届出期限を過ぎた場合に事情を聴取することがありますが、うっかりなんとか...もありのようです。あまり気になさらないほうがよいかもしれませんよ。

nariyuki
質問者

お礼

多くの皆様、回答、コメントありがとうございました。 助かりました。

回答No.3

「転居してないと言いたいわけですから」となれば転居してないのだから転居届は出来ない。 別宅に生活の拠点を移したのなら移してから14日以内に届ければいいので、拠点を移す前から別宅があった、というだけです。 急に長期出張を命じられたとか、でないと正当な理由とは言えません。 「うっかり」が正当な理由になるなら「うっかりスピード違反してしまった」と主張できることになります。 ちなみに従前は「14日過ぎての異動届」はよくあり、過料されることはほとんどありませんでした。 昨今は、悪質なケースもあるようでかなり厳しくなっているようですのでご注意あれ。

noname#96023
noname#96023
回答No.2

転居したけど転居届けを出していないのが問題であり >住んでいる自宅とは別に借家(アパート)がある。 別宅があるだけで、転居はしていないと解釈するだけでしょ

nariyuki
質問者

お礼

>生活の本拠と言えないので >転居したとそもそも言えないのではないでしょうか? そういうことからも、おっしゃている、 『別宅があるだけで、転居はしていない』 と解釈するだけでしょ そうですよね。 転居していないと言いたいわけですから理由になると言うことですよね。

nariyuki
質問者

補足

生活の本拠と言えないので 転居したとそもそも言えないのではないでしょうか?

noname#96023
noname#96023
回答No.1

役所に行く途中に交通事故で入院したとか ミス全般は正当な理由じゃないでしょう

nariyuki
質問者

補足

こんな理由ではどうなのでしょうか? 住んでいる自宅とは別に借家(アパート)がある。 しかし、その借家と自宅の住んでいる時間はほぼ 同じ、よってアパートへの転出届けは必要かどうか 判断出来なかったから! どうでしょうか? 悪意があるとはいえないと思うのですが・・・

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