医師法医師法19条1項について・・・・
医師法医師法19条1項には「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない」と書いてあります。
で、私はこの間、鼻から入れる胃カメラ(経鼻内視鏡)をし鼻血が出てしまいました。
で、医師が言うには鼻血が出てしまうと色々な合併症とかがあるので(後々のトラブル防止の為だと思います)次回からは鼻からでなく通常の口からの経口内視鏡になります。(鼻からではダメと言われました)
でも、私はノド麻酔がどうしてもダメなので経鼻内視鏡をしたいんです。
でも病院は後々のトラブル防止の為に安全な経口内視鏡をしようとします。
ここで質問なのですが、患者が経鼻内視鏡を希望しているのに断ると言うのは医師法医師法19条1項に当たるのではないでしょうか?
それとも鼻血が出てしまった為に安全な経口内視鏡にするというのは医師法医師法19条1項の中にある正当な理由とのことで患者が希望している経鼻内視鏡を断ることは可能性なのでしょうか?
宜しくお願いします。
お礼
なるほど了解しました。ありがとうございます。