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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について)
保健師助産師看護師法の解釈について
このQ&Aのポイント
- 林間学校や修学旅行で持病を持つ子供に担任やその他の教員が服薬させることができるようになったと聞きました。
- 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についての理解が難しいです。
- 医療行為である服薬行為について、宿泊を伴う行事には保護者同伴で参加する必要があるとされています。
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質問者が選んだベストアンサー
恐ろしく平たい言い方「根回ししておけば教師が薬を飲ませてもいい。」 もう少し具体的な手順 1.医師に学校で教師が飲ませると言って同意を得て「一包化」した処方箋を出してもらう。 2.薬局で「一包化」した薬を受け取る。薬剤師から飲み方を聞いておく 3.教師は看護師から飲ませ方を聞いておく。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。