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医師法医師法19条1項について・・・・
医師法医師法19条1項には「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない」と書いてあります。 で、私はこの間、鼻から入れる胃カメラ(経鼻内視鏡)をし鼻血が出てしまいました。 で、医師が言うには鼻血が出てしまうと色々な合併症とかがあるので(後々のトラブル防止の為だと思います)次回からは鼻からでなく通常の口からの経口内視鏡になります。(鼻からではダメと言われました) でも、私はノド麻酔がどうしてもダメなので経鼻内視鏡をしたいんです。 でも病院は後々のトラブル防止の為に安全な経口内視鏡をしようとします。 ここで質問なのですが、患者が経鼻内視鏡を希望しているのに断ると言うのは医師法医師法19条1項に当たるのではないでしょうか? それとも鼻血が出てしまった為に安全な経口内視鏡にするというのは医師法医師法19条1項の中にある正当な理由とのことで患者が希望している経鼻内視鏡を断ることは可能性なのでしょうか? 宜しくお願いします。
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- popesyu
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これは19条の問題ではなく、インフォームド・コンセントに関する話です。医師側が拒否しているのではなく、質問者さんの方が提示された治療方針を拒否されている訳です。 この拒否を承知の上で経口の内視鏡検査を強行すると損害賠償の対象にはなりますが。今回の例にはあてはまらないでしょうが、極論的にはエホバの証人の輸血拒否事件のような状況(これは医師側が敗訴しています)。 ただし、誤解や説明不足によって患者が誤った判断を行った場合には、医師側に説明義務違反が問われることもあります。つまり経鼻からの検査がどうしてもダメだという訳でもないのに経口しかないということを嘘・大げさ・紛らわしい説明で納得させた場合となります。 まぁどちらの事例にせよ質問者さんの事例には当てはまらない(経口を拒否している)ので、素直に経鼻でもかまわないと言ってくれる病院を探しましょう。ただしその際には別の病院では鼻血が出て経鼻検査を断られたということを一言伝えておけばリスクも少なくなるかと思います。
- aries_a_double
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ちょっと違います。 診察治療の求めがあったにも関わらず、拒否することが出来ないというのは、ある男性が「お腹痛いので診て下さい」という要望に対し「私は産婦人科ですので、専門外です。診ません」と拒否することを禁じています。 日本では医学部で全ての学科を等しく履修する義務がありますので、専門外でも知識はあるはずなので、これを禁止しています。 今回のように検査方法に関して医師が判断するのは通例です。 「息子はインフルエンザで熱があります。ポンタールを処方してください。」と患者がお願いしたところで、「危険性が認められており出来ません。他のものを処方させていただきますよ。」と医師が判断しポンタールの処方を拒否するのは合法です。小児のインフルエンザにポンタールを使うのは危険があるからです。 「合併症の危険があり、鼻からでは出来ません」と判断をしただけであって、「鼻からのは苦手でどうにも出来ません。こちらでは検査・治療をしないことにします」と拒否したわけではありません。 危険を分かった上で、トラブルの責任の一切を取らなくても良いと念をおしてお願いしてみては? 内視鏡検査で亡くなる人はゼロではありませんから、医師が危険と判断したことを合意するとは思えませんので、他の病院を当たるのもいいでしょう。
- zap35
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>医師法19条1項に当たるのではないでしょうか? 当たりません。患者に対してどのような治療を行うかを決めるのは医師の専任事項です。「患者の求める治療法をしなければならない」という意味ではありません。 医師法第19条第1項(診療に応ずる義務) 診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由(※)がなければ、これを拒んではならない。 ※正当な事由とは、 (1)医師の不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合 (2)休日・夜間診療所が確保されている地域での通常の診療時間外に来院した患者に対し、休日・夜間診療 所 で診療を受けるよう指示した場合。 (3)社会通念上妥当と認められる場合。 (医療法 解 厚生労働省 昭和49.4.16) 経鼻内視鏡で問題があったからという理由で経口内視鏡を選択するのは「正当な判断」だと言えます。近年医療事故に対する国民の視線が厳しいですから、裏側には「トラブルを回避しよう」という気持ちがあるとしても責められないと思います。