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原告所在地で裁判できる場合とは?

題名どおりなのですか、原告の所在地で裁判を行える 条件ってどんな時でしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

原則は被告の所在地 例外は、ヤマほどあります。 不動産に関する訴え→その不動産の所在地 相続に関する訴え→被相続人の所在地 不法行為→不法行為のあったところ 登記・登録→その登記・登録すべき場所 船舶→最初の停泊地 等々ですが、ご質問では「原告の所在地」と云うことなのですが、 上記のように、訴える内容で変わります。

  • ririco77
  • ベストアンサー率28% (96/339)
回答No.1

裁判所法及び民事訴訟法、原告は原則として、 被告の住所地を管轄する裁判所に裁判を起こすべきとされています。 ですが例外があり、例えば、不法行為に基づく損害の賠償を求める裁判では、 不法行為が行われた土地を管轄する裁判所。 不動産に関する裁判では、問題となる不動産の所在地を管轄する裁判所にも 裁判を起こすことができます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/

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