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「県庁所在都市」と「県庁所在地」
「都道府県所在都市」と「都道府県庁所在地」は、どう意味が違うのでしょうか? 同じ意味かなと思ったのですが、 HPを見ると同じページで「県庁所在都市」「県庁所在地」の2つの言葉があり、使い分けているようです。 恐れ入りますが、ご存知の方、回答をお願いいたします。
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法律用語での一般的な使い分けを前提にすれば、同じになります。 法律用語では、「地」は「最小独立行政区画」を意味する場合が多いです。「最小独立行政区画」とは、東京都の特別区と市町村のことです。 例えば、手形法75条4号は、約束手形には「支払を為すべき地」を記載しなければならないと規定していますから、約束手形の「支払地」欄には、「東京都千代田区」とか「大阪市」と書くわけです。 これに対して、「場所」は、特定の地点を意味する場合が多いです。 例えば、約束手形の「支払場所」欄には、「○○銀行横浜駅西口支店」と書くわけです。 aoba_ayuさんがご覧になっているサイトのURLが分かりませんので、断言はできませんが、上記に照らすと、「都市」=「地」とお考えになってよいのではないかと思います。 以上、ご不明の点があれば補足をお願いします。
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結論的には、「市制がしかれる前は、独立した地方行政が行なわれていなかったから『県庁所在地』」というaoba_ayuさんのご理解が正しいと思います。 まず、前回のコメントで、「地」と「都市」の異同を説明申し上げるべきだったにもかかわらず、「場所」という概念を持ちだしてしまい、混乱なさったかもしれません。お詫び申し上げます。私のまずい説明にもかかわらず、正確にご理解いただき、ありがとうございました。 さて、本題ですが、ご引用の高松市の広報ページでは、「地」を「最小独立行政区画」という法律用語的意味ではなくて、単に「場所」という日常用語的意味で用いているようです。 「現在高松市となっている場所に県庁が置かれた」という意味で、「県庁所在地となり」と記載したようですね。市制が施行されていなかった関係で、「都市」と表現するのはまずいと考え、「地」という語を借りてきた、といったところでしょうね。 わざわざ「県庁所在都市」という公用文では用いない表現を持ち出したのは、その後に続く、「市域が拡大して人口も30万人を超え、中核都市への移行を視野に入れている」との趣旨の文章を意識して、「都市」という言葉を使いたかったからではないかと思います。 結局、さほど深い意味のある使い分けではなく、「都市」=「地」というご理解でよいと思います。 以上、お役に立てば幸いです
お礼
justinianiさん。私の素朴な疑問に対して丁寧に回答していただき、ありがとうございました。助かりました。
補足
「地」と「都市」の言葉の違いがわかりました! ありがとうございます。 ちなみに私がみたHPはこちらです。 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/soumu/ssyomu/942.htm 「香川県の県庁所在都市」だといいつつ、 「廃藩置県後、県庁所在地となり明治23年に市制をしいた」 と書かれていました。 市制がしかれる前は、独立した地方行政が行なわれていなかったから 「県庁所在地」ということでしょうか? (明治21年、市制・町村制制定だったと思いますが?) このような解釈でいいのでしょうか?