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原告名を伏せて裁判する方法ありますか?
たとえば、ある裁判での原告A(個人)が、他の人Bからの債務から 逃げ回っている悪いヤツだとします。(私ではありません) そうすると、原告からしてみれば 債務者Bに自分がやっている裁判の訴訟金を 差し押さえられたら終わりですから 裁判していることを他者に知られたくありません。 裁判をするとしても、自分の名前を伏せて 裁判しなければ、債務者に見つかってしまう。 裁判自体は、弁護士に委任している。 こういうケースの場合、原告Aが 「自分の名前を伏せて」訴訟に望むことは 可能なんでしょうか? 訴訟内容はAが原告の交通事故関連です。
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- tk-kubota
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katmobileさん、「Bは「AがCから取ろうとしているお金」を差し押さえたいのです。」 と云いますが、その「取ろうとしているお金」を差し押さえるには、そのお金が特定している必要がありますし、その前に、差押えたい者に債務名義(「債務名義」は熟知していますよね)がないとできないです。 また、「たとえば「200万よこせ」という裁判を起こしているとすると、Aからすれば、その200万を強制執行にておさえることができる、というのを調べました。」 と云いますが、それも、できないですヨ できるのは、例えば、甲が乙に対して債務名義を持っているとして、乙は丙に貸金があるとすれば、甲は、乙の丙に対する貸金返還請求権を差し押さえて、丙から直接にもらうことはできます。(簡単に云うと「甲は直接に丙から取れる」と云うことです。) この場合の丙のことを「第三債務者」といいます。 このように第三債務者を相手とすることはできますが、その差押債権も特定していないとならないので、単に、訴訟中で、何らの債権も確定していないものを差し押さえることはできないです。 何処が判って、何処がわからないですか ? 何度でも、教えますが。
- tk-kubota
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まだ、よく理解できないですが、 ここで、仮に「裁判1」の原告をBとし、被告をAとします。 「裁判2」は、原告をA、被告をCとして、 「裁判1での原告が、Aから返してもらっていないお金があった場合、強制執行によって、Aが原告としてやっている裁判2の訴額を抑えることが可能であることはご存知かと思います。」 と云う「訴額(訴額と云うのは、裁判所に支払う手数料の基となる額です。)」のことが「将来的にもらえるであろうお金のことです。」と云うことであっても、BはCを相手として差し押さえることはできないです。 裁判1の訴訟が確定していることと、裁判2も、その訴訟が確定していて、なおかつ、差押えの債権が特定している必要があります。 従って、伏せる必要はないですが。
お礼
>>BはCを相手として差し押さえることはできないです。 Bは「AがCから取ろうとしているお金」を差し押さえたいのです。 すいません。何度も。 AとB間の問題にCという人は関係ありません。 ただBがAに対して払うべき金を(裁判で判決が出ても)払わず、 逃げ回っているのでAとしては強制執行したいわけですが たまたまBが、また別のCという人間を相手どって たとえば「200万よこせ」という裁判を起こしているとすると Aからすれば、その200万を強制執行にておさえることができる、 というのを調べました。 かなり込み入った話で、レアケースですが。 Bからすれば、Aには「自分がCから200万とろうとしていることを 知られては困る(抑えられては困る)」、そこで 自分が原告として起こしている裁判で原告名を伏せている 可能性があるのです。
- tk-kubota
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文章が、よくわからないです。 タイトルだけのお答えでしたら「その方法はないです。」となります。 「ある裁判での原告A(個人)が、他の人Bからの債務から逃げ回っている悪いヤツだとします。」 と云うことは、原告が、逃げ回っているのですか ? そうだとしても「裁判の訴訟金を差し押さえられたら終わりです」と云いますが、「訴訟金」とは何のことですか ? 例えば、AがCを相手として、貸し金の取り立ての裁判をしているとして、Bが、その貸し金を横取りすることを考えているのですか ? これは、できないことはありませんが、簡単ではないです。 裁判でも、法廷戦術の云うのがありますので、詳しく聞けば、ある程度ならば教えることができます。
お礼
「ある裁判での原告A(個人)が、他の人Bからの債務から逃げ回っている悪いヤツだとします。」 と云うことは、原告が、逃げ回っているのですか ? →そうです。 そうだとしても「裁判の訴訟金を差し押さえられたら終わりです」と云いますが、「訴訟金」とは何のことですか ? →訴額というのでしょうか? 原告Aがほかの人を相手どって起こしている裁判の 結果、Aが将来的にもらえるであろうお金のことです。 交通事故裁判らしいので、慰謝料とか損害賠償費ということに なるでしょう。 このAというのが非常に悪人で、 自分はほかの裁判(仮に裁判1とします)で被告として訴えられ、 相手に返せと判決の出た金を返さず逃げ回り、(というかトンズラし) その一方でほかの人を相手どって損害賠償請求の裁判(仮に裁判2とします)を起こしています。kubotaさんぐらい法律にお詳しい方なら、 裁判1での原告が、Aから返してもらっていないお金があった場合 強制執行によって、Aが原告としてやっている裁判2の訴額を抑えることが可能であることはご存知かと思います。 そういった経緯です、大変困っていますので また何かアドバイスありましたら教えてください。
- 87miyabi
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理屈の話ですが、 原告Aの債権(損害賠償請求)を第三者に譲渡します。 で、第三者が訴える。 とりあえず、原告・被告には名前が載りません。 判決文まで、閲覧する人はまずいないでしょうから。
お礼
そういう方法があるんですか。ありがとうございました。
- wodka
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匿名で訴えても当事者が不明ということで訴状を却下されます。 原告の名前を伏せる方法として、閲覧等制限の申立(民事訴訟法92条)を行うことができますが、これには(1)知られると社会生活上支障をきたす個人の秘密が記載されているか、(2)企業ノウハウなど営業上の秘密が記されていることを疎明して、裁判所が認めた場合に限られます。 したがって、その交通事故が社会的に大変注目を集めている等の理由があれば、匿名にされる可能性はあります。しかし、単に債務逃れのためなら、まず認められないでしょう。
お礼
ありがとうございます。 よくわかりました。
お礼
お礼遅れまして、すみません。 頭の中を整理して、またうかがいます。 よろしくお願いします!!