• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法人が原告となって裁判を起こす場合)

法人が原告となって裁判を起こす場合

このQ&Aのポイント
  • 法人が原告となって裁判を起こす場合、時間がかかる場合が多くあります。裁判の途中で商号が変わったり、会社を解散したり、休眠状態にした場合は、原告としての資格を失う可能性があります。
  • 法人が被告となって民事裁判を起こされた場合、会社の商号を変えたり、会社を解散したり、休眠状態にしても被告としての義務は免れません。
  • 民事の損害賠償などで会社が解散済みであったり休眠中であっても、元会社代表や当時の責任者は裁判の原告としての資格があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

Q 裁判となれば半年、一年かかるのはザラです。とにかく時間がかかります。 A いいえ、そうとも限りません。私の現在の訴訟は今年3月に訴状提出で来月には判決です。 Q また裁判の内容によっては二段階、三段階になったりします。たとえば、控訴したり上告したり・・・ A 控訴や上告があっても「仮執行宣言」があれば強制執行もできるので、必ずしも長期に及ぶとは限らないです。 Q ・・・ある相手を犯人隠匿の容疑としてとりあえず訴えて・・・ A これは刑事事件なので、今回と比較できないです。 Q もしその途中で商号が変わったり、会社を解散したり、休眠状態にした場合、原告としての資格を失うのでしょうか? A 商号変更、解散、休眠とも、原告、被告ともその適格とは関係ないです。継続して進行します。ただし、実務では商号変更があれは、その旨届け変更しています。 Q ・・・役職を退いた後も当時の社長や当時の責任者を被告とすることは可能ってことですよね。 A これは、訴え提起の時期と関係するので一概にはいえないです。訴え提起後に退職しても訴訟の継続には関係ないです。また、役職を退いた後に、その者を法人の代表者として被告とすることはできませんが、役職を退いた後にでも、当該者個人を被告とすることはできます。 今回のご質問は、訴え提起の時期と当事者適格の関係のようですが、法人と個人の区別と訴訟事件の内容や時期によって様々と変わりますので要注意です。

s_end
質問者

お礼

ありがとうございます。 第一回答なのでBAとします。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.3

>とすると、たとえ会社が解散済みであったり休眠中であっても、その代表者(あるいは元代表者)は裁判の原告としての資格はある、というように思いますが、どうでしょうか?  休眠している会社は、実際に活動していないだけであって法人格が消滅しているわけではありません。また、会社が解散しても、法人格は消滅しません。清算会社として法人格は存在しています。清算業務が終了し、債権債務がなくなって清算が結了してはじめて会社の法人格は消滅します。  それから、株式会社会社Xが原告になるのと、Xの代表者であるY個人が原告になるのでは、意味がまるで違います。Xが原告ならば、YはXの代表者として訴えているのであって、Y自身が原告になるわけではありません。ですから、訴状には、原告X 同代表者代表取締役Yと記載します。  もし、XとYが共同原告として訴えるのであれば、訴状には、原告X同代表者代表取締役Y、原告Yと記載します。なお、Xが解散している場合は、Xの代表者は、代表清算人になります。

s_end
質問者

お礼

ありがとうございます

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

心配するほどのことはないと思います。 私は交通事故の裁判を弁護士に依頼して行いました。 私の交通事故では、相手が営業者だったということで、自動車所有者である法人や管理監督する立場の法人に対する責任も含めて訴訟としました。 営業マンが使っていた車両は、勤務会社の関連会社から借りていた車両だったようです。そして、裁判中に合併などにより法人名なども変わりましたね。さらに勤務会社もグループ法人として裁判中に法人名や役員も変更となっていました。さらに車検証の名義は法人名の編既往がされてもいませんでした。 そんな状態でも、法人の登記簿謄本には、過去の法人名や変更時期なども記載されていますから、車両の棟梁の確認資料を陸運局で取り寄せ、事故時の登記簿謄本と裁判時の変更後の登記簿謄本で確認ができることで、裁判官も相手方の代理弁護士も法人名などで争うようなことはありませんでしたね。 登記内容の変更なんて、手続き自体は難しくはありません。素人でも頑張れば可能です。大企業であれば株主総会を臨時で行ったりが必要かもしれませんが、零細企業などの場合には経営者=株主などになることで、書類上の話で簡単に変更ができてしまうのです。 そんなことで責任逃れができるわけはありません。 このようなことを認めてしまえば、法人ではなく個人相手の訴訟などであれば、結婚や養子縁組で苗字が変更になっただけで裁判をやりなおしたり、逃げられたりしてしまいますからね。 ただ、法人が解散・倒産となれば、賠償などの義務を負う人が死んだのも同じですので、難しくなることでしょうがね。その場合には、さらに証拠集めなどを行い、経営者の経営責任の追及により、法人の責任を経営者個人にも負わせるような裁判が必要となることでしょう。 >「元会社代表が訴えられました。」 >「当時の責任者である経営陣が訴えられました」 経営責任や従業員としての責任は、役員の辞任や従業員の退職で消えるものではありません。特に役員の場合には、役員としての在任期間の担当業務については、辞任などをしても責任を負うことになるでしょう。辞任や退職を行っても、法人に損害を与えれば、株主訴訟や法人の他の役員からの訴訟も受けるだけの責任も負うことになるでしょう。 >とすると、たとえ会社が解散済みであったり休眠中であっても、その代表者(あるいは元代表者)は >裁判の原告としての資格はある、というように思いますが、どうでしょうか? これはある程度難しい話でしょう。休眠中であれば法人は存在していますので、問題はないかもしれません。しかし、解散手続き中のような場合には、清算人が権限を持つ異なるでしょう。代表者が清算人となっているような場合には清算人として行動することとなるでしょう。解散後はかなり難しいと思います。法人が解散するということは、法人としての権利や義務を清算したと考えるものです。義務はあくまでも判断が間違ったと言われれば被告となりうるかもしれませんが、権利は清算人などにより清算済みとなっているという判断も可能でしょうね。 具体的な話であるような場合には、いろいろな事情や経緯により判断が異なりますし、法律の表面だけでなく、過去の判例などでの判断が必要です。弁護士や司法書士(内容次第)に相談されるべきでしょうね。

s_end
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A