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著作権の表示をしなくても法的に不利にならないでしょうか?
ゲームソフトを作って配布しようとしているのですが、 「このソフトは私が著作権を持っています」と書かなくても法的に著作権はそのソフトを作った私が持っていると思います。 また、「このソフトの使用によって損害を受けても作者は責任を負いません」と書いたとしても、法的に責任がある場合は責任を負うと思います。 この考えで、ゲームソフトやウェブサイトに著作権や免責についての表示をしないようにしようと思っているのですが、私が法的に不利になるなどの問題はないでしょうか? 因みに、ゲームソフトと一緒に配布する文書に、ソフトの説明や作者の名前や作者のウェブサイトのURLを載せています。
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>著作権の表示をしなくても法的に不利にならないということですよね。 不利という意味がどういう意味で使われているのかわかりませんが、たとえばご質問者の著作権を守るときにどれだけ有利になるのかという意味であれば、表示をしたほうがより確実性は高くなり、有利になります。 基本的には日本の法律では著作権放棄はできない仕組みですが、著作隣接権を何処まで主張しているのか不明確な場合ですと、その範囲に関して何らかの誤解が生じて著作隣接権を侵害してしまう人が現れることも考えられます。そのときにその人に対してどれだけ著作権を主張して侵害行為をやめさせられるのかというのは、その誤解の内容により変わってくるでしょう。 >例えば付属しているリソースを自由に使っても良いと許可する場合に書いたら良いということですよね? そういう場合もそうですね。 >何も書かなかった場合は配布するゲームソフトでただ遊ぶことだけを許可している ゲームソフトを公開しているという以上は少なくとも利用することは認めていることになりますけど、それ以外の権利はあいまいですね。 それ以外は一切認めていないのかというのはあいまいな話になります。 たとえば改変せずにそのまま他の人がゲームソフトを自分のサイトで公開した場合はどうなりますか?ご質問者はそれを侵害行為とするのか、しないのか、何も表示が無ければわかりません。 人によっては公開ゲームソフトだから自分のサイトでも紹介して、そのゲームソフトをダウンロードできるようにしてもよいと考えるかもしれません。 でもこれは著作権上は送信可能化権といい、著作隣接権のひとつですから、著作権者がそれを否定すればできないことになります。ただ明示していない場合には暗黙にその再配布は認めていると考えることもできなくはありません。あと雑誌などでCD-ROMでの掲載を認めるのかなどもありますよね。 大抵のソフトで著作権の扱いについての記載があるのはそういう個々の話で誤解がないように、そしてたとえば広く使ってほしいから再配布を希望しているのであれば、はじめからそれらについての著作権者としての意思表示がなされているほうが再配布をしようと思った人にとってはよいわけですし、作者としても広く公開したいからそのほうが希望にかなうわけです。 >免責についてですけど、Winnyが問題になっていましたけど Winnyはまるで違う話です。Winnyが犯罪に利用できる道具になっているという話ですから。 >「責任を負いません」と書いていたら法的責任は負わなくて良いのでしょうか? 違います。そのように簡単に白黒つけられるものではありません。 だから先の回答で「法的責任範囲」という言い方をしました。 免責条項により免責される部分もあるし、されない部分もあります。 基本的には免責条項を承知して利用する場合には免責条項は有効なのですが、しかしながらどんな免責条項でも有効になるとはいえませんし、免責条項でカバーされる範囲についても何でも含まれるとは限らないのです。 たとえば、このソフトでコンピュータが壊れても責任を負いません。と明記してあっても、わざとそのソフトの中にコンピュータを壊すようなコードを忍び込ませていたとしたらどうしますか? この場合に免責になるのかといえば、基本的にはなりません。利用者は確かに免責条項に同意はしたけど、それにはそんな悪意のあるコードが入っていることなどは想定せずにいたわけであり、そのような悪意のコードを入れる行為は公序良俗、信義則に反する行為ですから、免責条項による契約は適用されないとされるでしょう。 このように簡単に白黒つけられるというものではないのです。 一方でソフトのバグが原因で大事なファイルが消えてしまったとしても、免責条項に同意しているからという理由で責任を逃れられることも起こりえます。
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- Yorkminster
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No.1の回答者さんへの補足質問の件で、横やり気味ですが回答します。 >>> walkingdicさんの回答から考えると、著作権の表示をしなくても法的に不利にならないということですよね。 配布するゲームソフトでただ遊ぶこと以外に、例えば付属しているリソースを自由に使っても良いと許可する場合に書いたら良いということですよね? 何も書かなかった場合は配布するゲームソフトでただ遊ぶことだけを許可していると法的になるのでしょうか? /// その通りです。著作者は、創作と同時に著作権を取得し、これにはいかなる方式の履行も要求されません(著作権法17条および51条)。したがって、著作者名を表示しようとしまいと、権利行使には何らの影響も与えません。 (厳密にいえば、ベルヌ条約の非加盟国であり、かつWTOに加盟していない国で、かつ万国著作権条約に加盟している国においては、著作者名や発行年を表示する、いわゆるサークル C の表示が必要とされます。ただし、1989年にアメリカ合衆国がベルヌ条約に加盟したため、およそ主要な国においては意味を持たなくなりました。現在でも使われているのは、単にそういう慣行があるのと、権利主張を明確にする意図からです。) したがって、ソースコードやリソースの利用および再頒布(雑誌付録CD-ROM等への収録含む)に関してあらかじめ許諾を与える場合を除き、著作権に関する表示は不要です。(ただし、リソースやソースコードが他人から利用を許されたものであれば、その条件に従って著作者名や利用条件を明記する必要があるかも知れません。) >>> 免責についてですけど、Winnyが問題になっていましたけど「責任を負いません」と書いていたら法的責任は負わなくて良いのでしょうか? 最初の質問とは話が違うのでしょうか? /// これは意味が違います。いわゆる免責条項というのは、「あなたのパソコンが壊れたり、データが飛んだり、ウィルスにかかったり、個人情報が漏れたりしても、私は関知しません」という意味であり、そのことが分かるように書かれるべきです。 これに対して、Winny等でいわれているのは、それも含めて、「あなたの家にお巡りさんが来ても知りません」という意味も含まれています。もちろん、道具をどう使うかは使用者次第ですから、そういう意味では有効です。しかし、明らかに犯罪になり得る行為を助長する場合は、刑法上、幇助ないし教唆として処罰されます。 つまり、「壊れても知りません」というのは、民事上の責任を負わないというのみで、これは私的自治の原則から有効と解されます(イヤなら使わなければ良い)。仮に訴えられても、「リスクがあることは先に伝えてあります。それを承知で使ったんでしょう」と反論できるわけです。 これに対して、「悪さをする方法は教えるけど、逮捕されても知らないよ」というのは、刑事上の責任を逃れる方便に過ぎず、無効です。 したがって、免責条項を提示しておくことは有効です。 (蛇足ながら、あなたのソフトウェアが仮に他人の特許権などを侵害していたとすると、その利用者にまで累が及ぶおそれがあります。その際に、免責条項がなければ利用者はあなたに責任を求めてくる可能性があり得ます。そういう意味で、免責条項は著作権とは別の世界で重要な意味を持ってきます。)
お礼
なるほど。法律といっても刑事と民事がありましたね。 民事について免責条項は有効なのですね。 わかりやすい説明ありがとうございました。
- walkingdic
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>法的に著作権はそのソフトを作った私が持っていると思います。 これはそのとおりですけど、ただ著作権を一切行使しないつもりなのか、それとも著作権をある程度行使する余地を残しているのかが他の人にはわかりませんので、具体的にどうなのかということを書いたほうが親切です。 >法的に責任がある場合は責任を負うと思います。 これはそうとはいえません。免責条項を設けることで法的責任範囲は変わります。
お礼
回答ありがとうございます。 著作権の行使や法的責任範囲というのが良くわからなかったのでまた質問させてください。 walkingdicさんの回答から考えると、著作権の表示をしなくても法的に不利にならないということですよね。 配布するゲームソフトでただ遊ぶこと以外に、例えば付属しているリソースを自由に使っても良いと許可する場合に書いたら良いということですよね? 何も書かなかった場合は配布するゲームソフトでただ遊ぶことだけを許可していると法的になるのでしょうか? 免責についてですけど、Winnyが問題になっていましたけど「責任を負いません」と書いていたら法的責任は負わなくて良いのでしょうか? 最初の質問とは話が違うのでしょうか? よろしくお願いします。
お礼
具体的な説明ありがとうございました。 アドバイス通り、著作権の扱いなどを表示しようと思います。