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著作権侵害と言われたのですが。

当方ネットビジネスを始めたばかりの超初心者です。 このたび自分だけのHPを持とうとしていて ちょうど上手に作られていたHPを参考にソースを使って 作らせていただいたのですが その際にその人がHPに記載してある文までコピーされてしまい 加筆修正したのですが 気づかないところで 「私からの購入者には○○(その人が作られた特典)を差し上げます」と 記載されている文まで私のHPに乗ってしまったのです。 するとHP作者の方から 特典を無断であなたからの購入者特典にしているのは 著作権違反なので 損害賠償金と裁判を起こすと言われてしまいました。 本当にお金もなくて払えないんでとても困っています。 実際に特典は持っていませんし 配布もしていませんがその人が言うには HPに記載した時点で著作権侵害だと言うんです。 本当に毎日毎日怖くて怖くて苦しいです。 どうすればよいのでしょうか?助けてください。 お願いします。 また、裁判を起こされてしまったら私は つかまってしまうんでしょうか? まだ19歳の学生なんですが 故意に起こしたんではなく 本当に気づかずにネット初心者でしたので コピーされたことにも気づきませんでした。 よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.12

まず、ごめんなさいをした場合としない場合で結論が異なるのかどうかを調べます。 ごめんなさいをした場合 →相手の目的は自分の著作物に対する対価ですから、ごめんなさいをしてもタダにはならずなんかしらの金銭を支払うことになります。もし金銭を支払わない場合は、ごめんなさいは口だけか!と逆上する可能性が高いと思われます。 ごめんなさいをしなかった場合 →当然逆上し裁判になり、この場合は著作権違反で損害賠償金を支払うことになります。 結論:どちらにしろ相手は著作権を理由に損害賠償を求めます。そして、裁判所もそれを認めると考えられます。 では、裁判で金銭を払えといわれたにもかかわらず払わない場合はどうなるのでしょうか? コレばっかりは分かりません。分からないというのは、あなたの人生がどこまでドン底に落ちるかということです。 うまく釣られたでしょうか?wwwwwwww

noname#106007
noname#106007
回答No.11

前の回答でほぼ説明されているとおり、著作権抵触の可能性が大きいですね。 民事=損害賠償(お金) 刑事=罰則(未成年なので、刑務所、少年院または保護観察処分) が考えられます。どちらも法律にのっとって手続きされるので、結果は予想できませんが。 19歳、未成年という事ですので、支払えなければ損害賠償責任は親権者まで及びます。早急に親御さんと相談し、円満な解決法を取られる事をお勧めします。 弁護士を立てたほうが無難でしょう。お住まいの所に必ず「弁護士会」というものが有ります。弁護士会によっては時間限定で無料法律相談を行っている所も有りますので、親御さんに相談後、まずは弁護士会に電話してみてください。 URLは日本弁護士連合会です。たどれば、お住まいの弁護士会の連絡先が見つかります。

参考URL:
http://www.nichibenren.or.jp/
回答No.10

先ずは著作権について少しばかり。 HTML のソースには著作権はありませんが、画面デザインや画面に表示される文字などには著作権があります。今回の事例においては、著作権侵害であると訴えられてしまっても不思議ではないと考えられます。 次に裁判などについてですが、今回は刑事事件にはならないでしょうから、たとえ裁判を起こされても逮捕されることはないでしょう。 先方が示談を持ちかけているようですが、示談は法的には契約の一種です。貴方は未成年であり、既に貴方一人の手には負えない事態になっていますので、早急に保護者の方に相談しなければなりません。 示談書は書式など決められていません。保護者の人に一筆書いてもらい捺印してついでに内容証明で相手方に郵送すれば十分でしょう。 個人的な意見ですが、今回の事例はさほどの悪意は無いようですので、サイトを削除し誠意ある態度を示せれば、相手は納得して貰えるかと思います。まあ自業自得ともいえますが、それの酬いは十分に受けられたかと思いますし。

参考URL:
http://jidan.rikon-web.jp/
  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.9

刑事責任は14歳以上は問われることになります。 ただし未成年者の場合、少年法が適用され、一定の減免 (というか特殊な保護手続き)がなされます。つまり 13歳以下であれば、刑事責任がとわれず、14~19歳 が少年法で処罰され、20歳以上が通常の刑法で処罰され ます。ちなみにですが、最近は18歳あたりでも通常の刑法 で処罰されることがあるようです。  次に民事責任についてですが、本人に資力がない場合は 親など保護者に請求が行きます。

motikun123
質問者

補足

回等ありがとうございます。 相手の方に何度もメールを送ったところ 示談にしてもよいということになりました。 そこで示談書がいるなどと言われたのですが それはどうすればよいのでしょうか? とりあえず示談さえなれば訴えられることも 捕まえられることもないんですよね?

noname#35478
noname#35478
回答No.8

簡単に言うと、この場合には 民事=訴える 損害賠償を払え 刑事=警察に訴える 刑事事件にするので、罪を償え ということで、民事で訴えられたら必ず逮捕されるわけではありません。 ただ、民事での裁判でも、刑事事件での立件があれば事が有利に進むため、刑事でも民事でも両方を…というわけなんでしょう。 まず、民事の話ですが… 今回、著作権の侵害の中でも同一性保持権の侵害となります。 著作権者に断りもなく、著作物(ソース)を改変したということで、損害賠償請求が認められます。同一性保持権に関しては、精神的苦痛から逃れるためと法律の条文に明記されているため、「著作物を改変使用された」という事実だけで十分なんですよね…。 それで、損害賠償については、未成年の場合、保護者である親が払うか、本人が働いて収益を得るようになってから支払うかのどちらかのパターンになります。 で、その民事の裁判をスムーズにするために、刑事事件として立件すると、とっても有力な証拠となるのです。 というか、ビジネスとしてやっているなら、罪は普通より重いので、未成年でも鑑別所くらいにはいくかもしれません。 法人なら、本当は最高額1億5000万円の罰金刑ですから。 パニックになっているのでしょうが、最悪のパターンを考えて、ご両親に打ち明け、相談してください。 あなたひとりで、ネットに頼るだけではどうにもできませんよ。

  • gatt_mk
  • ベストアンサー率29% (356/1220)
回答No.7

まあ訴えられてから考えればいいんじゃないですか? 他の方も言われるように訴えを起こすのは簡単ではありません。損害賠償請求するといっても実際にどのような損害を受けたかを相手側が証明しなければなりません。 訴えを起こされてから和解という手もあります。とりあえず問題とされているところを削除して謝っておけば、よほどのことがなければ訴えることはできないでしょう。下手に金銭を請求すれば恐喝になるおそれもあります。 訴えられることをそれほど恐れることはありません。大したとではありません。訴状が来てから弁護士に相談しても遅くはありません。

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.6

 基本的にあなたのしたことは、著作権法の複製権侵害及び翻案権侵害 です。「ビジネスをしはじめた」とのことですから、営利目的もあり悪 質とみなされる可能性があります。「故意がない」といいたいようです が、他人のホームページをコピーしていて故意がないという理屈はない のと、日本では法の不知は保護されませんので、「知らなかった」とい う言い訳は通りません。ですので、あなたのなさったことは、著作権侵 害行為に当たります。  この場合、刑事的責任と民事的責任を追及される可能性があります。  刑事的責任は、相手が告訴することにより、警察が動けば、問われる ことになります。告訴するにも、たとえば相手は警察に5時間x2日間 くらい拘束され事情を聞かれ、まぁいろいろと複雑な手続があり、しか も警察が受領してくれるかという問題がありますが、それらがクリアー されれば、逮捕ということになります。つまり理論上は逮捕される可能 性があるのですが、そこに至る相手の負担も大きく、相手がそこまで本 気になるかは、まぁ相手方次第です。9割くらいは、スルーされるので すが、1割ぐらい確率で粘着質の相手になると、逮捕されることもあり ます。  民事的責任は、相手方が裁判を起こすことにより追及されます。この 場合、そのホームページで利益を得ていれば、その利益についてまで、 返還請求されることになります。ただ実際に裁判を起こすにも、いろい ろと手間がかかりますし、本当に起こされるのかというのは、相手次第 です。  あなたが本当にこのことをきちんと解決したければ、弁護士に依頼し、 まず弁護士費用として20万円、そして相手との和解金-だいたい5~ 15万円だと思いますが-、を支払い(つまり合計40万円くらい用意 し)、相手ときちんと和解することが正当な法的解決です。そうすれば 逮捕の危険もなく、今後紛争にもならないでしょう。

motikun123
質問者

補足

あの申し訳ありませんが この著作権法違反を犯したのが 未成年、中学生であった場合は どうなるのでしょうか? 刑事的には逮捕されないのでしょうか? また中学生で知識もなく故意にしていなかった場合は 請求も出来ないのですか? 請求が可能な場合は保護者に請求がいくのでしょうか? ご解答よろしくお願いします。

noname#51443
noname#51443
回答No.5

まだ捕まるとは決まりませんが 今あなたは加害者の立場にあり 被害者側から告訴する通告があったわけですから ここではどうにもなりません。 両親によく説明して早く弁護士に相談しましょう。

noname#256814
noname#256814
回答No.4

本来は弁護士等を通す事が一番です。 起業するということはたとえ学生であろうと1人前の社会人としてそういうリスクを背負うものです。 しかし、どうも遊び半分でやり始めた気がします。 裁判を起こすのは原告側(相手)も負担です。示談なさるのがいいと思います。すぐサイトを閉鎖し、相手にお詫びをして少しでも誠意を示してはいかがでしょう。もちろん相手が払えない金額を提示してくれば戦うしかありません。しかし、損害をどの程度被ったか等の証明とか大変ですのでひょっとしたら虎屋のようかん位で許してくれるかもしれません。

motikun123
質問者

補足

今はとりあえずメールで20万円払えといわれたのですが 私の持っている貯金は5万円しかないんです・・・・・ 必死にアルバイトをすれば何とか2ヶ月で払えるかもしれませんが 本当に心が苦しいです。 なんで、私がこんなに苦しんでいるのに 相手はものすごい権幕で脅してくるのでしょうか・・・・ 一度相手に5万円を払うので許していただけないか 示談のメールを送るのはダメでしょうか? 相手が許してくれるかも分かりませんが 5万円だけでも払って許していただけるなら それでも払います。 どうなのでしょうか? お願いいたします。

  • A98JED
  • ベストアンサー率28% (221/778)
回答No.3

著作権法違反ではありませんが 「私からの購入者には○○(その人が作られた特典)を差し上げます」 というところが 問題ありです。 あなたがその特典を購入者にプレゼントするなら問題は無いかもしれませんがそうじゃなかったら、購入者や元のHP作者をだますことになりかねません。 この件ではハッキリと著作権法違反ではありません。 著作物としての要件が強く主張できる程度のものではないからです。 小説、エッセイ、詩や歌、絵画、写真ならコピーすると明らかに侵害していますが 「私からの購入者には○○(その人が作られた特典)を差し上げます」 という文で著作権侵害となるというには説得力があまりにもありません。 (そういう作品名なら問題にもなりますが) ごめんなさいで済む範囲です。 なぜならまだHP作者に被害が無いからです。 もし訴えられても、 被害が無いものの被害額算出は無理です。 被害として発生した分があったとしても あなたのHP経由でプレゼントされたその特典の代金分だけでしょう。 それ以上は請求権がありません。

motikun123
質問者

補足

わざわざ回等ありがとうございます。 私はまだ一切特典を配布していないのですが その人は、特典を配布していないのは 詐欺にもなるから私に20万円払えといっているのですが 実際その人のページを拝見したところ 数千円でしか販売されていません。 と、いうことはもし私経由でお客さんが購入された場合は 私は違反件数X数千円でいいのでしょうか? 逮捕だけは絶対に嫌です。 本当に怖いです。 今もびくびくしています。 その人は20万円を請求するために 裁判を起こすといっています。 なんども謝罪しました。 本当に心から謝りました。 泣きそうです。 相手からは「誤ってすむ問題じゃない、訴えて逮捕する、連絡がなければ内容証明郵便を送って裁判を起こすといっています」 どうすればよいでしょうか? ちなみに親は知りません。 仮にもしこれが未成年だった場合は どうなるのでしょうか? 私のような大学生だと もう社会人になりますから 著作権うんぬんで言われても何もいえないのですが 中学生や高校生だとどうなのでしょうか? 親の方に迷惑がかかるのでしょうか? お手数をおかけしますが回答をお願いします。

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