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著作権について

とても初歩的な質問です。以下の行為は著作権に関して問題のある行為・問題ない行為のどちらになりますか? (1)インターネットで公開されているHPなどの画像データを保存し、自分自身のみが使用するワードなどでつくった文書に貼り付ける。 (2)上記の画像データを文書内に貼り付けて、学校で教室に掲示する。 (3)上記の画像データを文書内に貼り付けて、学校でクラスの生徒に配布する。 (4)上記画像データを使用し、プレゼンテーションソフト内に貼り付けて、学校の授業で使用する。 (5)上記画像データを使用し、プレゼンテーションソフト内に貼り付けて、校外(参加者は学校関係の教員・生徒)での発表に使用する。 (6)上記画像データを使用して、プレゼンテーションソフトで生徒の自主学習用の教材を作成し、授業や放課後の学習会で使用する。 (7)上記の学習用教材をCD-Rに保存し、生徒の自宅学習で使用する。 以上、著作権上、問題あるのでしょうか?

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  • ma-sa-5
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回答No.6

必要があって少々著作権について勉強しています。似たようなケースでも「何を」「どのように」「どの範囲で」などの細かい差で一方は合法、もう一方は違法ということもあります。もっと具体的な状況がわからないと、善し悪しははっきりとはいい難いのですが・・・ (1)の場合  私的な「文書」であれば、著作者の権利制限のうちの「私的使用のための複製」として著作権者に無断で利用できます。(著作権法第30条)しかし、「文書」という言葉や一連の内容から推測すると、けして私的ではないように感じます。そうであれば無許可での利用はできません。 (2)~(5)の場合  第35条に「学校などの教育機関による複製等」の場合の権利制限が規定されています。しかし、学校だから何でもOKではありません。授業で必要であること、配布する場合は必要最低限の部数であること、ライブラリー化はしないことなど、条件が付けられています。会議や研修会の資料は対象外です。「草花・樹木などの写真」をどのような授業でどう利用したいのかが不明なので断言はできませんが、条件を満たせば(4)はよいでしょう。(2)、(3)は(4)の別方法ということならばよいのでしょうが、クラスの雰囲気作りのためや学級通信ならば違法になります。 (6),(7)の場合  第35条「学校などの教育機関による複製等」の範囲に当てはまるかと考えれば、「自主学習用」ということなので対象外だと思います。ただ、「草花・樹木などの写真」を使って教材を作成するとのことなので、「引用」(第32条)に当たるかどうかです。残念ながら今のところ私には判断つきかねます。もちろんその著作物を利用することの必然性があってのことですが、通常は著作物の一部ですが、絵や写真などは「同一性保持権」(第20条)との関係から全部でもよかったような気もします。はっきりとはわかりません。ごめんなさい。 いずれにせよ、著作物を無断で利用してもよいのは極限られたケースです。それ以外はフリーでない限り著作権者の許可が必要です。よくわからない場合も、許可をもらっておけば安心です。また、生徒たちの目に触れるところで許可を得て利用したものがあったら、そのことを生徒たちにも伝えてほしいと思います。先生がルールを守るために一手間かけているところを見せるのも、教育だと思います。 参考資料 学校その他の教育機関における著作物の複製に関する著作権法第35条ガイドライン http://www.jbpa.or.jp/guideline/index.html

masagoto7
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございます。 著作権に関して詳しくもなく、積極的に知ろうともせずにやってきたのですが、いろいろな資料を見ても、ケースが微妙に違うためわかりにくく、正直、教育目的の場合は比較的縛りが少ないという認識しかなかったため、非常にわかりやすかったです。今後、もっと勉強してよい教材作りに役立てようと思います。今回はホームページの著作権者に連絡してみることにします。

その他の回答 (5)

回答No.5

No.2です。 他の方もおっしゃってますが、その写真の著作権者に連絡を取り、用途をはっきり示し、必要以上に学校外への頒布をしないこと、営利目的で使用しないことなどを説明して許諾を求めるのが良いと思います。 補足で書かれていることは理解できますし個人的な心情では使いたくなる気持ちも分かるのですが、それでも著作権フリーとなっていないものを著作権法で許容されている使い方を超えて勝手に流用することが許されるわけではないということはご理解ください。

masagoto7
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、とても便利な時代とはいえ他の方が苦労して作成されたのですから、著作権者に了解を得るというのがもっとも簡単な方法であり、安心ということですね。 実は、(1)で使用した画像があり掲載されていたホームページが分からないものがいくつかあるため、それらの画像を(2)~(7)の用途に流用できればとも考えていたのですが、難しそうなのでいくつかのホームページに絞って、もう一度適当な画像を探した上で了解を取りたいと思います。

回答No.4

著作者に確認して使用することをお勧めします。 No.1さん紹介の著作権情報センターには電話による著作権相談室がありますので具体的事例について相談ができます。 http://www.cric.or.jp/office/soudan.html しかし、 ・該当する写真に著作物性があるかどうか。 ・(4)から(6)が「教育目的による例外」に当たるかどうか。 などは具体的な物を見ないと判断できないと思います。 皆さんがおっしゃるとおり、学校で使うものはすべて例外ではありません。 写真をネットで公開しているということは一切使用禁止という趣旨ではないと思いますので、著作者にどういう目的でどのような形態で使用するのかを伝えて許諾を得るのが良いと思います。 私が著作者だっら許諾します・・・。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.3

(1)以外は全部アウト。 問題の画像が「著作権フリーの、他の画像で代替可能」ですので「教育に使用する場合の例外規定」に当たりません。 「教育に使用する場合の例外規定」は「それを使わなければ、授業そのものが成り立たない時だけ」に適用されます。 例えば「○○の生態を知る上で不可欠な映像で、○○の生態を撮影した写真は世界にその1枚しかなく、他に撮影に成功した事例がまったく無い」のなら(4)(6)は認められます。(2)(3)(5)(7)は「授業」ではないので認められません。 但し「ここで誰が何を言おうが、画像の著作権者が同じに考えるとは限らない」です。なので「ここで大丈夫だとの回答を得た」としても、画像の著作権者が「無断使用は一切不可!私的使用も不可!学術的な使用も不可!」と言えば、それに従わざるを得ません。 なので「ここでどんな回答を得ようが回答に意味は無く、著作権者に使用許可を得るしか道はない」です。

回答No.2

現状では、著作権に関してはかなりグレーゾーンの多い権利でもあるので「これこれこうだ」っていう言い方が難しい場合もあるのですが、個人的な考えを述べさせていただきます。 (1)これは、他人に公開しないのであれば「私的利用」の範囲内なのかなっていう気がします。 (2)、(3) 私的利用の範囲外でありますし、学業の題材で使用していないということで学校での使用による許容範囲外でもあると考えられるので、問題になると思います。 (4)~(6) 一見授業で使っているので許容範囲内と思われがちですが、これは例えば国語の授業である小説を使って心理描写とかを学ぶとかといった、直接その題材が必要な場合に限られる話です。ご質問の内容の場合、美術の授業ならその画像を題材に使うってことも考えられるのですが、それ以外の場合ではこの画像ファイルがなくても成立する事象であると思われ、おそらく許容範囲外になってしまうと思います。 (7)配布できる形にしている段階で、学校使用の許容範囲外であるのみならず、著作権の一つである公衆送信権などの違反にも問われると思います。

masagoto7
質問者

補足

(4)~(6)についてですが、具体的には草花・樹木などの写真を利用したいのですが、このような場合だと許容範囲外ということになってしまいそうですね。 ただ、自分で写真を写すことが困難である上、ほとんどの場合、著作権フリーの画像も探してみたのですが、草花だと花が綺麗に咲いている写真ばかりで、花が咲く前の葉だけの状態の画像が必要なのですが、このような方法でしか見ることが困難なので困っています。

  • gyounosuke
  • ベストアンサー率20% (1446/7021)
回答No.1

参考URLは『社団法人 著作権情報センター』のHPです。 こちらの『著作権Q&Aシリーズ』というコーナーに具体的な事例が出てますので参考にしてみてください。

参考URL:
http://www.cric.or.jp/
masagoto7
質問者

補足

ホームページ見てみました。 確かにいろいろな事例が書かれていましたが、自分の質問の答えとしては、どうも判断のつきにくいものがありました。

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