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ゲームを用いた接客業を興すときの著作権について

テレビゲームの対戦相手やプレイヤー仲間を紹介する事業を興そうと計画しています。 ゲームソフトにも著作権が存在するはずですが、製作会社とは全く別の者が、作品を用いて営業を行うことは、法律的に許されるのでしょうか。 また、許可を得る必要があるなら、どなたに対してどのように申請するべきでしょうか。 もちろん、市販されているソフトを普通に購入して使うだけです。 素人考えですが、メーカーさんにとっても、ユーザーが増えて得をすることはあっても、損を被ることは無いのではないかと思います。 著作権法にお詳しい方、もしくはゲームソフト制作会社の方などにご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • nerimaok
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回答No.2

お客の持ってきたゲームでプレイするんだったらプレイヤーま数だけソフトが売れるんでしょうけど お店で用意したゲームを客にプレイさせる場合には客の数だけ売れる可能性が有ったのに店で購入した一本しか売れないで終わる可能性が有ります。 ラブホとかで無断で客に貸していたとして訴訟問題が発生していますのでどうような事態が発生する可能性が高いです。

noname#203668
質問者

お礼

なるほど、それは考えておりませんでした。参考にさせていただきます。 ラブホテルでの訴訟事件についても存じ上げませんでした。 普通のホテルにはよくゲーム機が用意されていることがあるようですが、許可を得ているのでしょうかね。 秋葉原によくあるリフレと呼ばれる業態では、コミュニケーションツールとしてゲーム機が置かれています。どうやら許可は得ていないそうですが。 ご回答をありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.3

法的に許されるかと言えば難しいでしょうね。 一般に売られているソフトはあくまで個人が楽しむために提供されています。 ですのでそれを使って何かしらの事業を興すことは認められないでしょう。(ちなみにレンタルビデオもレンタル用に用意されている一般より高額で取引されるビデオが使用されています)

noname#203668
質問者

お礼

そうでしたか。 むしろソフトの販売促進に貢献するのではないかと思っていましたが、甘かったのでしょうか。 ご回答をありがとうございました。

  • 4610_5963
  • ベストアンサー率31% (89/282)
回答No.1

その場合は人材派遣ということであって ゲームはその利用媒体 つまりは、相手が対戦を望んだゲームを 此方も購入してプレイすれば お互いがプレイヤーというお客様なのだから ゲーム会社には関係が無い ただ宣伝方法として **の対戦と書いた場合 その**に商品名が含まれているので メーカーに利用許可を取らなければいけないのでおおっぴらには公開できない 陶然有料の対戦なんてメーカーは認めないから名前は使えない ゲーム一般対戦(タイトルは相談してください) とすれば、ゲーム名が出ていないので通る 此方のリスクといえば、なんにでも対応できるマルチな人材が登録できるかどうか 何人も抱えれば登録・管理だけでも相当骨は折れるし どこぞの風俗のように**さん*:**まで予約済みなんて表示になると なんだ**で相手できる人居ないのかってことにもなる

noname#203668
質問者

お礼

おっしゃるとおり、メーカー様から許可でも下りない限り、ゲームのタイトルは公表できないですよね。 人材の登録、管理についても、確かにご指摘のとおりなのですが、今回の質問とはまた別件になると思うので、場を改めて考えます。 ご回答をありがとうございました。

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