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このソフトの使用において、いかなる損害も責任は?

「このソフトの使用において、いかなる損害も責任はとりません。 」 と書かれているパソコンのソフトがよくあります。 たしか責任のがれのためだけの、消費者が一方的に不利になるよな契約は無効になる という法律があったと思うんですが、重大なミスのあるソフトウェアを交付していても、そのような免責が表示されていれば 作者、または販売者は責任を免れることはできるんですか?

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  • azicyan
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回答No.1

ちょっとずれてしまうのですが、 たとえばお店の商品に 「いかなる場合も返品には応じません」 と書いてあっても、 不良品であった場合には、 返品に応じなければならない、と聴きました。 ちょっと似ていませんか? もしかしたら、免責できないかもしれませんね。

edualr
質問者

お礼

ありがとうございます。 http://www3.ocn.ne.jp/~qpc/b_q2_seikatu/2_seikatu_shouhisha_keiyaku.html 上記サイトに、「一方的に害する条項は無効」という例として 返品のことが書かれていました。 「返品を受け付けない」という表示もよくありますよね。 ソフトウェアのそれと似た話ですよね。 法的な効果は無いとしても、罪をまぬがれるために心理的な あきらめを狙ってそのような表示をしているんでしょうか?

その他の回答 (4)

  • knyacki__
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回答No.5

#3です。 >>#4 誤:クリップラップ 正:クリックラップ でした^^; 訂正してお詫び致します。 あぁ、恥ずかしい・・・(///∇///)

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.4

No.2です。 「クリップラップ契約」というのですか、知りませんでした。 知らないくせに回答するのもなんですが、以下はまったくの私見ということでご容赦ください。 >個人が個人として配布するソフトであれば免責でき、 事業者でなければ、消費者契約法は適用されません。したがって、民法の原則に戻って、そのような免責特約も有効と解し得ます。 >企業がフリーで配布するソフトであれば免責でき、 すべての責任が免責されるとは限りません。事業者の債務不履行責任と不法行為責任とは、有償性が要件になっていないからです(同法第8条第一項1号ないし4号)。 ただ、無償であれば、同法第8条第一項5号は適用されないので、その限りで免責特約も有効となり、瑕疵担保責任は免責されます。 >企業が有料で配布するソフトなら、免責の文章は必ず認められるとは限らない 有償ソフトなら免責特約は無効です。 ただ、免責特約が無効になるということと、そのソフトの不具合が瑕疵担保責任における「隠れたる瑕疵」と認められるかどうかということは別問題なので要注意です。 つまり、免責特約が無効になったとしても、不具合の程度によっては「隠れたる瑕疵」とはいえない場合があるということです。

edualr
質問者

お礼

どんな場合でも、ウイルスを仕組んだソフトだったり、 殺人を勧めようなソフトだったりすれば、免責に関係なく 罰せられることは分かります。 有料と無料では扱いが変わってくるようですね。 今回は難しくてぜんぶ理解できませんでした。 でもありがとうございました。

  • knyacki__
  • ベストアンサー率42% (50/117)
回答No.3

クリップラップ契約の有効性についての問題ですね。 #2の方の回答で述べられている内容が参考URLで詳しく解説されています。

参考URL:
http://www.houtal.com/journal/netj/01_7_26.html
edualr
質問者

補足

個人が個人として配布するソフトであれば免責でき、 企業がフリーで配布するソフトであれば免責でき、 企業が有料で配布するソフトなら、免責の文章は必ず認められるとは限らない ということですか?

  • hakkei
  • ベストアンサー率64% (77/120)
回答No.2

いわゆる「消費者契約法」により、消費者契約における事業者の責任の全部または一部を免除する条項は、無効となります。(消費者契約法第8条) そこでいう事業者の責任とは、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任や有償契約における瑕疵担保責任等のことですから、「このソフトの使用において、いかなる損害も責任はとりません。」との条項が「いかなる理由によろうが損害の責は一切負わない」旨を定めたものだとすれば、無効です。よって、事業者は免責されませんね。 なお、同法によれば、「消費者」とは個人のことであり、「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約(労働契約は適用除外)のこととされており、ほかに何の制約も付けておりませんから、個人とソフト会社との間における「ソフトの使用許諾契約」も該当すると思います。

edualr
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく分かりました。