• ベストアンサー

これを著作権で保護できませんか?

著作権とは作成した文章に発生するものであり アイディア等には対象になりませんよね? これはわかっているのですが ある文書を何かしらの法律で保護したいと思います それはURL集です ある種のサイトのURL約20件を 保護したいのです 私は自分のHPでURL集約20件を 情報文書として販売したいのですが これを読んだ人がそのURL集をコピーすれば 簡単に私と同じようなビジネスアイディアを 盗作できてしまいます 何とかURL集を著作権やら商標やらで保護する事は 出来ませんか? それとも一般に公開されているURLの集まり自体に 権利をつけようと思うこと自体間違っているのでしょうか? もし、そうならば そのURLを販売する前に規約を設け、 この情報文の中のURL集をコピーし、販売、配布したら損害賠償の請求にします という規約に同意してもらったら 法的効力は発生しますか?? どのような方法でもいいので URL集を私から盗作できないようにしたいと思います よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Nanaokun
  • ベストアンサー率37% (140/369)
回答No.6

これは実務上、法律で扱うような問題ではありません。 著作物の価値はその20のサイトの方にありますよね。 URLを探し出す能力は検索エンジンの使い方で 簡単に身に付きます。 URLから新たなアイディアを付け加えて、それを文章化して その文章の部分に著作権を主張されるのがよろしいかと思います。

その他の回答 (7)

  • parapa
  • ベストアンサー率15% (42/273)
回答No.8

下手したらあなたの方が訴えられるのでは? そのURLの先のご本人に 勝手に人の情報(著作権物)で商売するなって

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.7

サイト作成者から許可をもらっていますか? どういったものを指して「URL集」と言いたいのかわかりませんが、少なくとも質問者さんのオリジナルな部分がその「URL集」の大部分を占めているのでしょうね? 質問文だけでは「人のふんどしで相撲を取る」ですよ。

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.5

まだまだ微妙な部分ですね。「額に汗」理論なんですが、肯定された後に否定され、また認知されるという流行です。 たんなる事実の羅列といってしまえばそれまでなんですが、「創意工夫のもとに編集」ということであればリンク集の著作権は作者に帰属するような。 たとえていうなら、「氏名」に著作権はないが「電話帳」の著作権はNTTにある、みたいな感じでしょうか。 ※ すこし話がずれますが、「見出しに著作権があるか」という裁判がありました。地裁では著作権はないという判断だったのですが、先日知財高裁にてでた判決は逆のものでした。 ですので、サイト名にも作者の著作権が含まれる可能性がありますので、慎重に。 http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/0/0c642a4a124dc13d492570970018104b?OpenDocument

参考URL:
http://www.law.co.jp/okamura/faq/cybfaq02.htm
回答No.4

地図や日本語変換辞書のデータは、問題にならない程度に、わざと間違えたデータを入れておくそうです。 データをコピーして販売した業者が「同じ様に間違えている」事を指摘され裁判で負けた例があったはずです。 ただし、今回の例ではつかえないでしょうが。

noname#25230
noname#25230
回答No.3

そもそも保護対象にならないように思います。詳しくは専門の方に譲りますが、少なくともあなたは何も「著作」していないのではないですか?(悪く取らないでくださいね。客観的に見た一意見です)。 ------------ 第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 1.小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 2.音楽の著作物 3.舞踊又は無言劇の著作物 4.絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 5.建築の著作物 6.地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 7.映画の著作物 8.写真の著作物 9.プログラムの著作物 ----------------- これのどれかに当てはまるとは思えません。また、あえて言うなら「データベース」のたぐいかとも思いますが、 ------------------- (データベースの著作物)第12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。 ------------------- 「選択または体系的な構成によって創造性を有する」というほど、創造性に富んだものではないように思います。むしろ、ある種に「ひらめき、アイデア」のたぐいに近いような... 個人的には興味がある話です。閲覧するのも大変だけど、一つのNet文化を表現する一大データベース、という種類のものであれば話は違ってくるかと思うのですが、「簡単にビジネスアイデアを..」って時点で、無理じゃないかなぁ。

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

URLを20個集めただけだと、著作に当たるかどうかがビミョーです。 単なる事実の羅列に過ぎない、といわれたときに言い返しにくくなります。 2,000個集めてデータベースを作って、検索しやすいツールを組み込んだ、とかだとデータベースの著作物になるでしょうけどねぇ。 それ以前に、URLを20個集めただけで商売になるなんてことが、この世の中にあるんでしょうか?甘い気が。 法律に触れるような物品を取り扱う会社のURLとかだと商売は成り立つでしょうが、それはイケナイことです。

回答No.1

あなたの管理している(=権利を保有している)URLなのですか? 他人のURLなら、あなたが権利を持つことの根拠を補足してください。

関連するQ&A