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著作権は引用をした場合okと聞きましたが
自分は動画を今作っていて、その動画の内容が、 あるゲームの画像とBGMを使って自分で動画作成ソフトでアクションなどを出して 作っていくというものです。 画像の方はそのゲームを製作しているHPで配布してるもので、 BGMはCDでサントラとして販売してるものです。 私の動画が著作物で、画像とBGMの引用元を明記すれば、著作権に触れないですか?
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そのへん,一般論では語れません。 あなたの場合は恐らく著作者から訴えられるケースです。 正しい「引用」とは認められないのです。引用はそのものを加工したり曲げて表現したりすることは認められていません。 ただ,例外的にそのような使われ方をすることも含めて宣伝になるという場合もあるので,それは個々で著作権をもつところに問い合わせなくてはなりません。 私は以前あるイラストを学会で使用したいと会社に問い合わせたところ,快く使わせてくれましたが,その代わりその画像への加工は一切だめという条件付きでした。恐らく制作者の希望なども加味されるので,ケースバイケースの可能性が高いと思っていた方が良いと思います。
その他の回答 (4)
- kknow
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それだと引用に該当しない。
- gethergether
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主だった構成がゲームの画像とBGMなら引用ではないでしょ。 ただの作り直し。
作品全体に占める引用の割合はどれくらいですか。 他人がつくった画像を使って動画をつくることは引用ではありません。
- nanasidesuyo
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多分、それは引用としては認められない。 著作権法で言っている引用は、その引用がその著作物での必要性をを認められることが必要。(客観的に見てですよ) あなたの場合、そのBGMはあなたの主観ではぜひ必要なBGMでしょうが、周りからはそのBGMが必要なのかなんてわからない。そのような理由付けが難しいものはだめでしょう。(大体がBGMならその曲の一部とは言えないのでは?引用はその著作物の一部分でないとだめですよ。あなたの場合はその曲の全部または大部分でしょう?) 例えば、何か主義主張をしている文章で、その方面の偉い先生が発表されている文章の一部を引用するなら構わないでしょう。