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会計ソフト
知り合いから、使わなくなった会計ソフトを安く譲ってもらい、 会社で販売管理に使用しています。 会社で使用するものなので、一応、領収書は貰っています。 金額は、5千円とか1万円とか、小さい金額なんですが、 こういう場合、税務署は認めて貰えるでしょうか?
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- igatake
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回答No.2
少し気になることがあります。 パソコンのソフトウェアを譲り受けることは、ソフトの使用許諾に違反する可能性があります。 対価を払っていても認められないケースがあります。 そのソフトのメーカーに問い合わせた方が無難だと思います。
- sionn123
- ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1
zxkujiraさん こんばんは 誰から買おうとも、会社で仕事のために購入した物を必要経費に入れて良い事になっていますから、税務署は認めます。 私の場合は、文房具屋さんで買った数十円の消しゴム等でも領収書をもらって経費計上しています。そして税務署からはじかれた事がありません。
お礼
経費計上できるのですね。よかった。ありがとうございました。 お店から買ったもの以外、個人から買ったものなどは経費計上できないか、心配してました。ありがとうございました。