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相続について
私はバツ1の男性です。 別れた妻との間に子供がいたのですが、子供が1歳半になったころ、 実は別れた妻の浮気によって出来た子供であり、自分との血のつながりがないことがわかり、離婚しました。 その後、再婚し今は新しい妻と子供がおります。 そこで質問ですが、もしも私に何かあったときに遺産の相続はどのようになるのでしょうか? 血のつながりのない前の妻の子供に一円も払いたくないと考えていますが、どのようにしたらよいのか教えて下さい。
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- souzoku
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そうですね。鑑定の件を、強制的にできるかは、私は、よくわかりません。申し訳ないです。 ただ、相続で、貴方の意思を、つまり、誰に、相続させたいかを、確実にしたいのであれば、公正証書による遺言書を、作成することを、お勧めします。これは、天下無敵です。 相続で、貴方が、だれに何を、相続させたいかを、文書にのこすのですから、この中で、先妻の子供を、排除しておけば、良いと思います。 しかし、親子関係不存在を、確定しておかないと、遺留分の請求をしてくるかもしれませんね。 そうですね。内容証明を、とりあえず、相手に送って「証拠づくり」をつくることもいいかもしれません。 つまりですね。「先妻との間に生まれた子供甲は、私の子供ではない。」という内容証明をだしておいて、審判に提出する証拠としての文章をつくっておくのです。 それから、貴方の文章で、疑問に、思ったことがあります。「実は、--------自分との血のつながりがないことが、わかり離婚しました。」という部分です。何か、証拠があったから、親子関係がないことが、わかったのではないですか。ですから、それが、証拠になるのでは、ありませんか。
- souzoku
- ベストアンサー率47% (22/46)
やはり、親子関係不存在の訴えを、前の奥さんの住所地を管轄する裁判所に、訴えを提起すべきでしょう。 家裁か、地裁か、どのような手続きをすればよいか、裁判所の窓口で、聞いてください。 裁判所は、意外と親切に教えてくれますよ。 タダ、忘れていけないのは、訴えた貴方に、「自分の子供では、無いという事を、証明しなければ、なりません」これを、挙証責任といいます。 もし、このことを、しっかりやらないで、相続が、発生した場合、血縁関係のない子供にも、相続権が、でてきますよね。
お礼
回答ありがとうございました。 自分の子供ではないということを証明しなければならないのですね。 DNA鑑定をするとなると、元妻の同意がないと出来ないと思うのです。 元妻がDNA鑑定に応じるとは思えないのです。 強制的にさせることはできるのでしょうか。 また親子関係の不在が確認された場合、相続の対象からはずれ、 私の死後、先妻の子供に連絡をする必要もなくなるということでしょうか?
- sapporo30
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親子関係不存在確認 ですかね。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_16.html
お礼
回答ありがとうございます。 親子関係不在確認というのは離婚してから何年たっても出来るものなのでしょうか?
お礼
一度DNA鑑定はしているのですが、血のつながりがないことは離婚理由の一つでしかなかったので、 DNA鑑定の結果を手元に残しておかなかったのです。 (当時は遺産相続のことまで考えていませんでした) 親子関係不在の確定がいかに大切かわかりました。 ありがとうございました。