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遺産相続
遺産相続についておたずねします。血のつながりのない第3者に遺産を相続させる場合は相続ではなく、贈与になるのでしょうか?また、その場合税金はどのようなものがかかりますか?
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皆さんの補足です。 相続人以外の者に遺言書をもって財産を贈与する場合には『遺贈』といい、生前に、ある者が死んだ時に相続人以外の者に財産を与える旨の契約を交わしておくことを『死因贈与』と言います。 そして、 相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人は『相続税』を納める義務があります(相続税法1条)。 また、 相続または遺贈により財産を取得したものが当該相続または遺贈に係る被相続人の一親等の血族〔代襲相続人を含む〕および配偶者以外のものである場合、通常の方法で計算した相続税額(相続税法17条)の2割増し〔そこで出た金額が相続税計算上の課税価格の7割を超える場合には、その課税価格の7割〕となります(相続税法18条)。
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- jun95
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#2で、遺贈には贈与税がかかると回答されていますが、これは誤りで、遺贈や死因贈与については、相続税が課されます。
- dojou
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民法で定められている法定相続人(妻は必ず相続人、その他第1の相続人は子、第2の相続人は被相続人の直系尊属、第3の相続人は被相続人の兄弟姉妹)以外の者に対し、「相続」を原因として遺産を承継させることはできません。例えば、被相続人を夫A、法定相続人を妻B、子Cとしましょう。夫Aが、遺言で、子Cに対し「自己所有の不動産をCに相続させる」とした場合、もちろん相続として取り扱いますが、仮に、Aが愛人Dに対して、「自己所有の不動産をDに相続させる」という遺言を残したとしても、それは、相続ではなく、遺贈(Aの死亡と同時に効力が発生する贈与)と判断され、当該財産については、贈与税がかかってくることになります。
- Singollo
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遺言で法定相続人以外に遺贈する場合、相続税は法定相続人の場合の2割増です