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負の遺産の相続について

相続遺産について無知なのでおしえてください。 産まれて間もない頃離婚した妻の子どもと、その後30年ほど連絡とっていません。 その子どもに遺産を相続させてあげたいです。遺産と言っても、貯金もありますが、私が個人事業主のため、借金など負の遺産もあります。もちろん負の遺産は私の代で終わらせ貯金だけを相続させたいです。 そのようなことは可能でしょうか。

みんなの回答

  • 850058
  • ベストアンサー率40% (329/817)
回答No.5

負の遺産が、プラスの遺産よりも多い場合でも 確実に子供に渡るのはあなたが契約者であり被保険者である 生命保険の死亡保険金のみです 相続放棄をした場合でも死亡保険金は受け取れます ただし、死亡保険金受取人を子供さん名義にした場合です

回答No.4

あなたにできるのは借金を早く返して遺言を残すことですね。 借金があったら限定承認や放棄される可能性もあるから

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

実子であれば、当然に相続がされます。 相続財産は「相続発生の日」つまり死亡日に確定します。 プラスの財産もマイナスの財産(つまり借金)も相続されます。 「私の代で終わらせる」というならば、あなたが死亡する日までに借金をなくしておけばマイナスの財産がなくなりますので、プラスの財産である預貯金が相続されることになります。 「そのようなことは可能か」に。 以上のとおり可能です。 「そのようなことは可能か」という意味が「自分が死んだときに、借金を相続させないでプラスの財産だけ相続させることが可能か」という意味でしたら、これまた可能です。 相続人は限定承認という「プラスの財産しか相続しない」ことを選択できます。 相続人である子が知識不足ですと、この限定承認を選択せずに「全部相続してしまう」選択をする可能性がありますので、今のうちから「プラスの財産だけを相続してくれ」と連絡をしておくか、あなたの債務をなくすようにしておくべきです。 例えば、生命保険金で借金の支払いが完了するようにしておくなどの手続きをしておくべきです。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.2

「産まれて間もない頃離婚した妻の子ども」というのは、あなたの子ですか? そうであるならば、あなたが何もしなくても勝手に相続されます。まあ、子供が相続することを嫌がれば放棄するかもしれませんが...

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2590/17104)
回答No.1

相続するかどうかは本人の判断なのであなたができるのは、借金をすべて解消して自分の財産がどれだけあるかを伝えることだけです。