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境界地の売買で刑法は適用可能か

知り合いの件ですが 境界地の売買がありました その後売り主は杭を動かしブロックを積みました これは民事&刑事事件となるのでしょうか? つまり両方の訴えが可能でしょうか? 10年後に時効が確立しましたが この場合の刑法上の時効も同じ10年でしょうか? 時効は裁判を起こさないと停止しない事は承知しております。

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  • rakufu
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回答No.3

>時効は10年と思ってましたが 不動産侵奪人は10年過ぎた所で整地し家の新築した上にブロックの上に鉄柵を立てたのです、且つ10年時効説を認めているのですが 単なる勘違いでしょうか?  まずあなたは原則その土地の所有権者なので、その境界地の売買契約の存在さえ証明できればひとまず所有権に基づく妨害排除請求を提起できます。  それに対して被告側は負けないために様々な抗弁をしてきます。そもそも売買がなかったとか、売買は無効だとかです。そのうちの一つに「取得時効によって当該土地の所有権を取得した」という抗弁があります。  そこで相手の取得時効の主張が認められれば、あなたは所有権者でないとされ敗訴するわけです。  取得時効には2種類ありますね。善意の場合(短期)と悪意の場合(長期)です。  長期の要件は「平穏」かつ「公然」、短期の要件はさらに「善意」かつ「無過失」が加わります。  但し実際には法律上の推定規定があり、長期の場合は「20年間の占有」、短期はこれに加え「無過失」を 立証すれば取得時効が成立したと認められます。  相手が短期の時効取得を主張した場合、あなたは相手が「悪意または有過失」であったことを主張します。この場合、「相手は売買契約を結んだ以上、当該土地を自分の土地とは思っていないはずだ」と主張し相手が悪意の占有者であることを証明します。  それが認められれば相手の「短期の時効取得」の主張は失敗したことになり、あなたの妨害排除請求は認容されるでしょう。  民事ではあなたが売買契約の存在を立証できれば勝つ可能性が高いと思います。ただ妨害排除といっても建物が建ってる場合とかは取り壊すとおそろしく費用がかかるので、予備的に損害賠償の請求か当該土地の買取請求もすることになるかもしれません。訴訟に関しては「餅は餅屋」ですからプロに聞くのがいいでしょう(本人訴訟でも相談とか)。    刑事では公訴時効が成立している可能性大です。不動産侵奪の実行行為は相手の占有を排除し、自己の占有を始めた時に完了すると思われます。その日が公訴時効の起算点となります。その後に「同一の土地」をどう使用しようともそれは「不可罰的事後行為」となり、侵奪の違法性は初めの占有開始時点で評価しつくされているとされます。  ただし最初の侵奪した土地を越えて、さらなる侵奪があった場合は、その時点で新たな法益侵害があったといえるとしてその時点が時効の起算点となる可能性もあります。

mtld
質問者

お礼

大変詳しいご説明ありがとう御座います 以前時効についての条文サイトを見たのですが10年若しくは20年とあり平穏で ある/ない で分かれどっちなのかハッキリしなかったのです 更に取得/消滅時効がありでどう解釈すれば~と思っていたのです おかげさまでハッキリしました ありがとう御座いました。

その他の回答 (2)

  • rakufu
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回答No.2

>この侵犯行為が証明されるなら刑法犯として訴える事は 可能かどうかです、其の場合時効は何年でしょうか  「七年」と回答しました。杭を動かして不法な占有を始めた日から起算します。 >杭を元に戻す事は時効で無理なのはわかります   民事では無理じゃないと思いますが。あなたはその土地の所有権者ですから所有権に基づく妨害排除請求を出来ると思います。所有権は消滅時効にかからないですからね。  また相手が取得時効を主張するには20年間の占有の証明を必要とします(売買した以上、占有開始時に悪意だから)。  というわけで売買契約に基づいて当該土地の所有権を取得したことを請求の原因として妨害排除請求をすることは出来ると思います。

mtld
質問者

お礼

お答えありがとう御座います 時効は10年と思ってましたが 不動産侵奪人は10年過ぎた所で整地し家の新築した上にブロックの上に鉄柵を立てたのです、且つ10年時効説を認めているのですが 単なる勘違いでしょうか? "民事では無理じゃない""所有権は消滅時効にかからない""相手が取得時効を主張するには20年間の占有の証明を必要" という事は "所有権に基づく妨害排除請求"訴訟が可能なのですね? と言う事は時効が確立してないことになるわけですね? つまりこの場合は未だ時効前と言う事ですね? 且つ刑法犯として時効成立で訴える事は 無理ですね?

  • rakufu
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回答No.1

>境界地の売買がありました その後売り主は杭を動かしブロックを積みました       杭 | A土地 | B土地 |        杭 | A土地 →|B土地 |(B→A売買後)       杭 | A土地 |←B土地 |(境界標移動後)  という事案でしょうか。    境界標を移動することで実際にはAの所有する土地を占有しているので不動産侵奪罪(刑法235条の2)が成立していると思われます。  不動産侵奪罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。  刑事訴訟法250条3号で「長期十年以上の懲役又は禁固にあたる罪については七年」と公訴時効が定められています。    

mtld
質問者

お礼

ありがとう御座います 杭を元に戻す事は時効で無理なのはわかります これとは別に この侵犯行為が証明されるなら刑法犯として訴える事は 可能かどうかです、其の場合時効は何年でしょうか?やはり侵犯した日から数えるのですか? この件ではブロックを積んだ日になると思いますが 若しどちらも時効迄に十分余裕あった時は刑事、民事両方起こすのでしょうか?

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