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相続時における取得時効の適用
最近亡くなった母の遺産相続に関しましてご質問いたします。 〇相続財産 1、現金など約¥3,000万円 2、土地建物約¥5,000万円(私の自宅) 〇相続人 長男(私)、長女、次女の息子(代襲) 上記の財産を、上記3人で分割するように協議しましたが、まとまりませんでした。私は、自宅土地建物を取得する代わり葬儀代¥450万円を支払い現金は取得しないという主張でした。長女は賛成してくれたのですが、代襲者の父親が現金以外に土地の1/3の共有を主張したので、私は、それならば法定の1/3ずつ現金も、不動産も相場の価格で分割しよう(私が現金にて買取)と提案しましたが駄目でした。 代襲者の父親は全体の16%でもいいからと、土地の共有にこだわっているようです。 〇実は母親は14年前に私の家族と同居していたのに、家をでてしまい、次女夫婦と同居し、数年後脳梗塞で倒れ病院に2~3年入院し特別養護老人ホームに入れられ、6年後にホームで亡くなりました。家を出る際、次女が現金、預金通帳、保険証書、貴金属など土地建物の権利書以外すべて持っていきました。そのため私は固定資産税などの支払い建物の修理、親戚付き合い、法事出席、父の法事などを一人でやってきました。 このような状況なので、無理があるとは思いますが、取得時効を適用できないかと思いまして質問させていただきました。また駄目ならば他に良い方法がないか皆様のお知恵を拝借したいと思います。
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回答No.2
お礼
ご丁寧な、ご解答まことに有難うございます。ご指摘のように調停での解決を目指します。