• 締切済み

業務上横領 誓約書を書いています。

私は飲食店で働いておりましたが、お店のお金を約30万円ほど横領していました。 それが見つかり解雇となりました。 店で働く時に誓約書をかいており店のお金を横領した場合、100万円のお金を会社に 支払うとの内容です。 この場合はやはり支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

100万円払えるなら払ってしまう・・それが一番。 その為の誓約書。 横領をする位なのですから、お金に困っているのでしょう。 何れにしても、反省の弁もないのですから、相当悪質。 訴えられて、お灸を据えられるのが、将来のあなたの為には良いのかも。 世の中甘く見すぎ。

  • kinkinn
  • ベストアンサー率28% (130/450)
回答No.4

損害賠償金額を予め決める契約は違法ですから 払う必要はありません。 しかし、横領した30万円は返す必要がありますし、返したからといって罪が消えるわけではなく 警察に訴えるかどうかは店主の判断一つです。 私が 若いころ泥棒に入られ5000円(今の5万円の価値)盗られ 犯人が捕まって 弁護士ともども来て被害届を取り下げてくれと言われましたが その時は5000円+5000円 そして菓子折り持参でした。 まあ、今回は告訴を取り下げてもらうならプラス20~30万という金額が妥当でしょう。100万はちょっと多すぎですね もちろん30万だけの返済でも良いですが そうなれば告訴され有罪(執行猶予付きかどうかは分かりませんが)となり前科持ちとなります。なお、30万も払わないと 刑事事件のほか 民事裁判で返還を訴えられ100%敗訴します。

  • gn_drive
  • ベストアンサー率22% (175/789)
回答No.3

あなたが30万円を返したかどうかで決まります。返していなければ刑事告訴され、最悪前科者になります。 返していて100万円は払いたくないと思っているのであれば、裁判で争えば良いかと思います。 簡易裁判なら1万円の費用で、弁護士要らないので、訴えられて負けても、たかだか知れています。

noname#231223
noname#231223
回答No.2

全面的に争う構えなら、支払わなくてもいいですが・・・相手はあなたを警察に訴えて逮捕させることもできる立場にいるのだということをお忘れなく。 横領は刑罰がつく立派な犯罪ですから(10年以下の懲役)。 私が当事者だったり身内だったりしたら、黙って払う代わりにそれで終わりにしてもらいますけどね。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

その誓約書が有効かどうかを法律に照らして検討しなければなりません。 が、 通常は、「横領しないでね」という意味で書かせる場合が多いです。 それをしながら横領した。裁判でも不利極まりないことですね。 裁判費用を払うくらいなら、100万円支払ったほうがマシかもしれません。