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代表取締役社長が定年前に辞任し、新社長が引継ぐのですが・・・

親友の事で相談され、アドバイスができませのでここで相談させてください。 資本金3000万、従業員12人ほどの小さい会社なのですが、かろうじて黒字にはなっているのですが、銀行その他の借入金が2億6000万円あり、社長が精神的に不安定になり定年前に社長の職から降りたいと言い出し、僕の友人が新社長のになる話が持ち上がりました。 友人は社長になることは問題がないそうなのですが、2億6000万という借入金と、さらに前社長への退職金3700万円支払う事に不満があるそうです。 なぜかと言うと2億6000万の借入金は、4年前に社長が新事業に参入し4年間一度も黒字にならず先月新事業は閉鎖しました。 その時の損失が表立っているものだけで8000万ぐらい有るそうです。 友人も役員だったので事あるごとに新事業閉鎖を前社長に言っていたのですが聞く耳持たずだったみたいです。 ただでさえジリ貧状態の会社なのに自分の責任でこんなに借入金を増やしたのに退職金3700万をよこせと言うのが納得いかないのです。 ちなみに3700万円を支払にしても会社の機械を売って作らないといけません。すると会社が経営できない状態にもなりかねません。 新事業に手を出さなければかなり会社の状況は良かったそうです。 長々と書きましたがまとめると 1 前社長の経営方針で膨らんだ借入金があるのに、退職金3700万円を払わないといけないのか? 2 退職金を支払うとなると会社が潰れかねない状況でも支払わなければいけないのか? 以上です 状況の説明がうまく表現されているかわかりませんがアドバイスよろしく御願いします。 友人は今月中に社長になるか返答しなければいけないそうなのです。 よろしく御願いします。

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回答No.2

 多分、オーナ会社だと思いますが、借入金の保証関係はどうなっており、社長が変わった後どうなるのでしょうか。 多分現在の借入金は、現社長が保証人になっていると思いますが、社長が変わった場合、新たな借り入れは難しいように思いますが、資金繰りのめどは立っているのでしょうか。  12人規模で退職金まで入れたら3億円の借入金を返せるとも思えません。実質倒産状態にあるようにも見えます。  私なら、社長を受けませんね。先に辞任して退職金をもらう方が(くれるとも思えませんが)賢明かもしれません。

yasuotti
質問者

お礼

返答有難うございます。 その通り、オーナー会社です。実は現社長と友人は親戚関係にあり 引き継ぐ事になりそうです。 赤字部署がなくなってかなり利益が出るそうで借入金は返済できそうだと言ってました。 会社所有の機械(会社の財産)が1億5千万円近くあるみたいで何年かかるかわからないが返済していくと言ってました。 彼が選択した道なので応援して行きたいと思います。 有難うございました。

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その他の回答 (1)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

基本的に 取締役には定年はありません(定款等で決めていない限り) あるのは任期です 任期を残して辞任することを妨げることはできません(取締役会での承認は必要ですが) その友人他、取締役が取締役会で 解任決議と 報酬の支払を行わないことを決議すれば可能です 損害賠償や仮処分を申請されないよう、弁護士に相談して必要な手続きを踏むことは必須です 最初に行うことは、代表権を剥奪することです 取締役会で 代表取締役社長を取締役相談役等に変更する決議を行い、即刻登記することです 代表権を残しておきますと、会社を代表した商取引が行えますから、勘ぐれば何でもできます ここで、質問してもいろいろなケースがあることがわかるくらいで、具体的な解決策にはなりません 専門家に相談なさり、根拠のある主張と無理な主張を判別し、対応できる方策を探すべきかと

yasuotti
質問者

お礼

早い回答有難うございます。 確かにかなり複雑みたいです。具体的な解決策は専門家に相談するしかないんですね。 新社長になって、借入金も背負って、退職金を支払ってガタガタな会社を背負わされる友人が不憫で仕方がありませんでした。 専門家に相談するようアドバイスしてみます。 有難うございました。

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