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直接払いの原則って?
直接払いの原則とは (1)直接本人に対して支払わなければならない (2)労働債権の譲渡が民事上有効だとしても、使用者との関係においては無効 だと認識しておりますが、使用者以外の第三者が 労働者に対して代わりに立て替えて支払っても 問題ないのでしょうか? また、第三者が立て替えて支払うと 使用者が賃金を支払っていない形になると思うのですが それはどのように処理すればよいのでしょうか? 難しい内容なので質問させていただきます。 宜しくお願いいたします
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お礼
ありがとうございます。 明細が雇用主であれば問題ないと考えてよろしいんでしょうか?