• 締切済み

直接払いの原則って?

直接払いの原則とは (1)直接本人に対して支払わなければならない (2)労働債権の譲渡が民事上有効だとしても、使用者との関係においては無効 だと認識しておりますが、使用者以外の第三者が 労働者に対して代わりに立て替えて支払っても 問題ないのでしょうか? また、第三者が立て替えて支払うと 使用者が賃金を支払っていない形になると思うのですが それはどのように処理すればよいのでしょうか? 難しい内容なので質問させていただきます。 宜しくお願いいたします

みんなの回答

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

明細書が雇用主であれば違反にはなりません 送金先は本人の指定でなければなりません

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

本人が指定した者に支払うことも出来ます その場合も給料明細書は本人に渡さなければなりません 金融機関の口座への振込みがその例ですね 第三者が立て替えて支払っても給料明細書が雇い主から渡されればいいです 明細書に記載の支払い者は「雇い主」でなければなりませんね つまり雇い主は支払い上の責任を免除されないということです

hake-n
質問者

お礼

ありがとうございます。 明細が雇用主であれば問題ないと考えてよろしいんでしょうか?

関連するQ&A