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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準法24条「全額払いの原則」について)
労働基準法24条「全額払いの原則」とは?違法な行為について
このQ&Aのポイント
- 前期の赤字決算を受け、会社が全社員に毎月2万円のカットを提案しています。しかし、この行為は労働基準法24条「全額払いの原則」に違反している可能性があります。
- 労働基準法24条は、労働者が定められた労働条件に基づいて正当な対価を受け取る権利を保障しています。使用者が一方的に賃金を削減することは、労働基準法に違反する可能性があり、違法な行為とされます。
- 違法な場合、会社には違反金の支払い義務や損害賠償の責任が課せられることがあります。また、労働者代表との書面の取り交わしを行わなかった場合、より重い罰則が科される可能性もあります。
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noname#24736
回答No.1
1.労働者の合意のない賃下げは違法ですから、差額を請求する権利は有ります。 2.労働基準法違反となります。 賃下げについての規制については、参考urlをご覧ください。 労働相談センター(下記のurlをご覧ください)や労基署に相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ ただし、強硬に反対して、銀行融資を断られたら、会社が倒産するおそれがあることも考慮する必要が有ると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。私には会社の方針(賃下げ)があまりにも早く実施されたことが少々不満、そのまえにもっとやることがあるだろうと・・・ なるほど、やはり違法でしたか。ただ、今の段階で会社に対して騒ぐのも得策ではないので、 実際に引かれたら(事実が発生したら)教えていただいたURLをもとに行動を起こしてみたいと思います。