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労基法の前貸の債権と賃金との相殺について

「労働を条件とする前貸金と賃金との相殺は禁止、ただし使用者の信用に基づく借金との相殺等なら問題ない」とされていますが、そもそも賃金全額払いの原則によって相殺自体が一律禁止されています なので「労働を条件とする前貸金と賃金との相殺は禁止」という規定は不要と思いますが、どうして存在しているんでしょうか

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  • f272
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回答No.1

> そもそも賃金全額払いの原則によって相殺自体が一律禁止されています そんなことはないです。賃金からの控除を労使協定で結んでおいて,本人からの同意もあれば相殺することは可能です。 「労働を条件とする前貸金と賃金との相殺は禁止」という規定に違反した場合には懲役もあり得ます。賃金全額払いの原則に違反しても懲役になることはありません。