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完了検査

二十二条区域に木造住宅を計画しています 隣地からの延焼ライン3m、5mに建物がかかるため、準防火性能の外壁としなければなりません。 ここで、ダイライトを使用して外壁に木材を張ろうと考えているのですが、 http://www.daiken.jp/news/newsDetail/130/ 認定工法のため、認定内容以外のものが壁の中にあると許可できないと役所より指導がありました。 ただ、通気のための胴縁や、タイベックシートなどを壁の中に入れたいので、申請上は認定内容のみ記載し、実際の施工時には胴縁、タイベックを入れようと考えています。 役所は完了検査時に出来上がった壁をはがして確認しようとするでしょうか? 家としての性能はアップするのに、認定されていないから駄目、なんておかしいですよね なにか対策があれば教えてください。よろしくお願いします

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  • river1
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回答No.2

追加の質問にお答えします。 私が手掛けた物件では、三井センチュリーボードt12mm下地で建てた記憶があります。 場所は、都市計画区域内22条指定区域準住居地域です。 完了検査時には、建物を壊したりはしません。 完了検査申請の時に工事写真を添付します。 写真は、材料搬入時、工程毎の施工写真、完成写真です。 完了検査当日には、説明を求められる時があるので添付以外の工事写真を工程別に整理して用意だけしておきましょう。 聞かれないときもあります。 HMの設計者に良く確認相談しましょう。 ご参考まで

その他の回答 (1)

  • river1
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回答No.1

はじめまして! 北国の設計屋さんです。 法22条の延焼のおそれの有る外壁は、防火構造としなければなりませんが、質問分の仕様では該当しません。 外壁に木材の下見板張りにする場合の大建ダイライトは、防火構造の認定が無いので許可ならない物と判断されます。 木材の下見板にする場合の下地は、以下にしましょう。 石膏ボート厚さ12.5mm以上 ケイカルボード厚さ12mm以上 防火サイディングの平板厚さ12以上です。 以上の下地で役所は通るので予算に合わせて検討してください。 過去の手がけた物件で実践済み ご参考まで

syunc
質問者

補足

ご回答ありがとうございます 例に挙げていただいたのは、下地で防火構造または準防火構造が取れていれば外側に木材を貼ることが可能(防火非難規定の解説より)ですよね。 ダイライトの前に検討していました。(ダイライトは木材を貼る仕様の個別認定があります。質問内のURL参照)river1さんの地域では申請が通ったのですか?また、参考までに壁の仕様と申請機関を教えていただけないでしょうか? ダイライトの前に検討していたのは、告示1362号内の、 3.石膏ボード、木毛セメント板(準不燃材料で、表面防水処理のものに限る)を表面に張る。 で、準防火構造とし、外側に杉板を張るという仕様でした。 役所の指導としては、「表面に、という文言が告示の中にあり、杉板を張ると表面に、石膏ボードが露出しないのでダメ」という主事判断でした。(そもそも石膏ボードを露出させる仕様などは考えられないのですが・・・)この仕様でいくのなら、石膏ボードの外側に亜鉛鉄板を張り、防火構造の外側に杉板を張ること、と指導されました。 という経緯があります しかし、建物前面に亜鉛鉄板を張る、などというのはコストアップになってしまいます。そこでダイライトを検討しはじめたのですが・・・ 質問の内容は完了検査時に壁の中を確認するのかどうか?という事です。 お手数ですが、ご回答お願いします

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