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外壁防火仕様にするには?

既設の建物の外壁(角波の鉄板の0.5mm)です。仕様のミスでこの壁を防火構造にしなければならなくなりました。よくわからないのですが、この角波を撤去せずに胴縁(Cー100×50)の内側に耐火野地板を張るだけで防火構造になるのでしょうか。また、その場合の認定番号はどうなるのでしょうか。よろしくお願い致します。

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回答No.1

防火構造 H12告示1359号 ↓で告示の検索ができます。 http://wwwkt.mlit.go.jp/notice/dispAction.do 例えば、屋外側には鉄板の下にPB12ミリ以上を貼り、屋内側は9.5ミリ以上を貼った場合に、告示番号を示せば大丈夫です。 一般の角波のみですと、認定番号もないと思います。 一旦角波を撤去して下地(PBt12など)を入れなおすことになるのではないでしょうか。

tikamama
質問者

お礼

ありがとうございます。確かにおっしゃられるように角波を一度はずせば問題がないと思うのですが、それができないのです。内側に張るだけで防火構造になるものはないのでしょうか。

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