- ベストアンサー
完了検査
二十二条区域に木造住宅を計画しています 隣地からの延焼ライン3m、5mに建物がかかるため、準防火性能の外壁としなければなりません。 ここで、ダイライトを使用して外壁に木材を張ろうと考えているのですが、 http://www.daiken.jp/news/newsDetail/130/ 認定工法のため、認定内容以外のものが壁の中にあると許可できないと役所より指導がありました。 ただ、通気のための胴縁や、タイベックシートなどを壁の中に入れたいので、申請上は認定内容のみ記載し、実際の施工時には胴縁、タイベックを入れようと考えています。 役所は完了検査時に出来上がった壁をはがして確認しようとするでしょうか? 家としての性能はアップするのに、認定されていないから駄目、なんておかしいですよね なにか対策があれば教えてください。よろしくお願いします
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
胴縁や透湿防水シートがあるからといって、 許可できないというのは???ですね。 サイディングの認定仕様にも書いてないですよ、 胴縁やタイベックなどのシート類は。 (でも当然のように胴縁と透湿防水シートは入れます) 認定番号のPC030BE0060が書面に記されていれば、 通常は大丈夫なのではないでしょうか。 メーカーに直接問い合わせてみてもいいかもしれませんね。(設計者を通じて) ダイライトも結構高いですし、 かといって防火認定木材はもっと高いです。 安く済ませるには、やっぱり下地に鉄板を貼る事ではないでしょうか。 ですが、壁量計算でダイライトは筋交が減らせるなどコストダウンも出きるかも知れません。 設計者(工務店?)と話し合ってご検討なさっては。 回答になってませんね(^_^;)
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
もっと見る