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交通費支給額の変更について

 こんにちは。私は全国展開している飲食業でアルバイトをしているのですがこの会社では、平成13年10月以前に入社した者には交通費全額支給になっていまして、それ以降入社の者は月最大1万5千円まで支給と決まっています。以前に「現在全額支給者も追々、月最大1万5千円までに変更する予定です」と告知はされておりましたが、現時点ではまだ変更になっていない状態でした。  しかし私が配属されていた店舗が閉店となり、他店舗に移動になりました。移動先の店舗はオープンしたのが平成13年10月以降なので、全員交通費は月最大1万5千円まで支給という条件で入社してきています。  そして次回の給料から私も月最大1万5千円まで支給と言われたのですが、どうも納得いかないのです。 何故なら今までは平成13年10月以前に入社した者には交通費全額支給になっていたのに、ただ店舗を移動になっただけで月最大1万5千円まで支給に変更になるのは法律上認められるのでしょうか?  平成13年10月以前に入社した者が全員次回から月最大1万5千円まで支給に変更になるのなら分かるのですが……。  こういった交通費の支給に関する変更は、変更になる場合どれくらい前から通知されていないと拒否できるとかあるのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • Bokkemon
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回答No.2

いわゆる「アルバイト」とは、「日々雇用される者」のことを指し、「日給月給」で賃金を受け取る人を指すのが一般的です(特段の意思表示が無い限り、日々更新されているということです)。「日々~」ではない場合には、具体的に期間を明示した雇い入れ通知をすることになるものと思います。 susiesuzyさんの労働契約には「●●店における業務に従事する」という前提があったものと思いますので、店舗閉鎖によって一旦は労働契約が終了し、その後に別の店舗で働くことになった場合には、新たな労働契約の締結になる(susiesuzyさんが新たな労働契約の締結に同意したことになる)ものと思います。 労働契約の締結にあたっては、公序良俗や最低条件などの法令の定めに反しない限りは、明示された条件が優先されます。明示された条件が労働契約の途中で一方的に変更されたのであれば、契約違反の問題になりえますが、あらかじめ条件を知っていて就業をはじめた場合には契約違反とはなりません。 通勤手当は労働力を提供するために必要なコストであり、労働者は労働契約の本旨として「使用者が円滑に労働力を得られるように労働力を提供しなければならない(労働力の持参債務ということです)」義務を負いますから、本来であれば労働者が自ら負担すべきコストなのですが、通勤費を全額自己負担としてしまっては人材募集に支障を来たすことがあるため、一定額までは使用者が負担するとしているのが一般的です。その限度額の設定は、使用者における経営コストを総合して判断されるもので、「労働力の購入コストをどこまでかけられるか」という経営政策的な問題です。 したがって、お尋ねの事例では「通勤費を全額支払え」という請求は難しいと考えられ、これを求めた場合には「労働契約締結意思の不一致」となって雇い止めになる可能性もありえます。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

どの様な雇用契約になっているかで変わってきます。 他店舗に移動になった時に、雇用契約を継続していて、勤務地が変更になったのであれば、従来のとりきめで交通費が全額支給される権利が有ります。 それを、新制度に切り替える場合は、従業員の同意が必要となります。 同意できない場合は、不利益変更になりますから、労基署に相談できますが、現実問題として、その前に会社と話し合われたらいかがでしょうか。 他店舗に移動になった時に、以前の雇用契約が終わり、新たに新店舗での雇用契約となったのでしたら、交通費についても新しい制度が適用されます。

noname#2970
noname#2970
回答No.1

労働法のことは全然知りませんけど、民法やと弁済の費用は債務者持ち。 交通費も弁済の費用でしょ(労働債務履行するための費用やから)。 交通費を支給してくれるのは、使用者の恩恵的サービスになるから、カットするのは自由なんじゃないですか? 結論;会社に違法性なし。。。 詳しい人が違う結論くれたらいいですね。