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遺産を全額ある特定の一人の人に は可能ですか?

よく法律番組や相談で ある特定の人に全額財産を譲りたいという遺言状がたとえ出てきても 法定相続人が何人かいる場合遺留分があるため不可能 という例をよく聞きます。 他の人が遺産の相続を放棄しない限りある特定の人一人に 財産をすべて譲ることはできないんですよね? では遺言に誰々に財産は全部譲るとわざわざ書いて残しても 他が相続放棄をしてくれない限り無駄ということなのでしょうか? ある人には遺留分以下の額しかあげたくなくても 結局そういうことは遺言状に書いても その通りにはならないのでしょうか? だとしたら遺言って絶対的なものではないのですよね? 故人の遺志はどのくらい遺言でかなえられるのですか? この壺はA太、あの絵はB子のような物を指定するのには かまわないのでしょうか? いつも法律番組で遺言状に書いてあっても 遺留分がどうだからとか 不服申し立てがどうだから・・・と その通りにならないので遺言状を残す意味がよくわかりません。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>他の人が遺産の相続を放棄しない限りある特定の人一人に財産をすべて譲ることはできないんですよね? いえ、遺留分請求権を行使しない限りは遺言状どおりとなります。 他の人が遺留分請求権を行使すればその限りではなくなりますが、得られるのは遺留分まで(法定相続割合の1/2まで)ですし、たとえば生前贈与と引き換えに生前に遺留分請求権を放棄してもらうことも考えられます(家庭裁判所の許可が必要)。 >では遺言に誰々に財産は全部譲るとわざわざ書いて残しても他が相続放棄をしてくれない限り無駄ということなのでしょうか? 上記の通りです。 ただ遺留分請求権を行使される可能性がある場合には、遺留分請求権を行使された場合の財産分割のやり方をあらかじめ定めることも出来ます。 >ある人には遺留分以下の額しかあげたくなくても結局そういうことは遺言状に書いてもその通りにはならないのでしょうか? そうです。 >だとしたら遺言って絶対的なものではないのですよね? 絶対的とはいえません。 >故人の遺志はどのくらい遺言でかなえられるのですか? 先に書いたとおり遺留分の請求の可能性を見越して書けば100%かなえられます。 >この壺はA太、あの絵はB子のような物を指定するのにはかまわないのでしょうか? かまいません。 >その通りにならないので遺言状を残す意味がよくわかりません。 そもそも遺留分まで侵害するような遺言状を前提に考えるから遺言状の意味がわからないという話しになります。 相続人の持っている権利も考えた上で書くべきということです。

noname#180983
質問者

お礼

一つ一つ疑問に答えてくださりありがとうございます。 遺言状のことわかってきました。 遺留分を引いた残りで差をつけてあげればいいんですね。 もやもやが晴れました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • alpha123
  • ベストアンサー率35% (1721/4875)
回答No.2

相続人同士が同意すればどのような配分も可能です。 相続を強制することは出来ません(辞退、相続拒否は本人の自由な選択)。相続をあきらめさせることも出来ません(遺言がどうあっても遺留分はある)。 生きているうちなら財産は自由に処分できます。誰かにあげるのも可能です(贈与税かかることもあります)。 >この壺はA太、あの絵はB子のような物を指定するのにはかまわないのでしょうか? それで相続人が納得すればそれでいいです。1000万円の家土地と1000万円の預金で2人が分けるときも合意すれば家土地と現金で分けていいが、もめれば現金1/2ずつ、家土地売って代金の1/2ずつです。どちらかに全部と遺言あっても合意できなければ現金1/4と代金1/4はもう一方に権利あります。権利行使するかどうかはくれないといわれた人の判断、全部やるといわれた人も2等分することも可能です。 生きているうちに譲ってもそれが相続人だともめれば裁判所が結論出します。たぶん直前にもらった分の一部は遺産とカウントされるでしょう。 遺言あれば権利者間でもめるときの防波堤になります。この子には生前世話になったと思っていても死ねば寄り付きもしなかった息子娘も権利主張しますよね。そのとき等分からいえば半分までしか与えないこと出来ます。 老人は口先だけは会う人ごとにいいこという「生活の知恵」はあります。本当にその人に譲りたいなら生前贈与すればいいことです。 口先でだまされる嫁(長男嫁でも次男嫁でも世話やくヨメ)は多いです。遺言によるほかは遺産相続の権利ない。 ヨメに全額と遺言しても実際は1/2しか渡らないが遺言なければゼロです。

noname#180983
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 遺言状のことわかってきました。 遺言さえ書いておけば絶対だと昔は思っておりましたが 違うんですね・・・ たとえばアメリカなんかもそうなんでしょうか。 ありがとうございました。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

他の相続人が了承すれば可能です しかし、どのような手段を講じても 遺留分の放棄を強制することはできません 正規の遺言状は最大限尊重しなければなりません、しかし、遺留分を犯すことはできないのです 遺留分に抵触しない限り、遺言状に基づいて遺産分割されます 最終的には、全相続人での協議になります(話が着かなければ調停・裁判)

noname#180983
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >どのような手段を講じても 遺留分の放棄を強制することはできません やはりそうなのですね。 昔見たドラマだったでしょうか・・・ 遺言状を開けたら全部ある一人の孫にと書いてあり 親族がもめにもめにて・・・というシーンがあって 子供心に遺言状の威力ってすごいんだぁと当時思ったものでした。 最近ある法律番組を見て実はそんなのありえないのではと 思い始め一体遺言状ってどれだけ書いた内容が履行されるのか 疑問でした。 では遺言状を書くとき立ち会った弁護士さんは そのようなアドバイスはしてくださるんですよね。 全額と書いても無理ですよって。 ありがとうございました。

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