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親や親の兄弟、親の母などがが亡くなった時、自分は全ての財産が不要な場合
親や親の兄弟、親の母などがが亡くなった時、自分は全ての財産が不要な場合どうすればいいのか? いろいろ調べましたが、要するに「相続放棄だけすればOK!」なんでしょうか。 (1)相続人が誰かなんて現時点で知ることが可能なんでしょうか? http://okwave.jp/qa/q6172364.htmlで、 回答番号:No.5で、「質問者さま以外に相続人がいた場合にはその人に相続権利が発生しますので、事前にでも放棄することを伝えておかないと、その人に借金の相続がまわってしまい迷惑をかけることもあります。」とありますが、相続人が誰かなんて現時点で知ることが可能なんでしょうか? (2)遺留分の放棄と相続放棄の違いの理解 教えてもらったり調べたりした中でまとめました。 ■相続放棄→遺留分の放棄もへったくれもありません。正も負も含めて全て放棄すること。 ■遺留分の放棄→亡くなった人をAさんとしてその相続人が3人、BCDとします。 Aが「相続財産はBとCに全て与えDには一銭も与えない。」 と遺言書を書いていても、Dには一定の相続権があります。これが遺留分。 遺留分の放棄というのはAが生きてる時に、A以外の人(相続人?であってる??)が、「俺はめんどくさいことには関わりたくないし、正も負の財産も全ていらん!!!」っていう時に家庭裁判所に申し立てればできるってことで、理解はあってますか? これは何人か相続人が存在する場合のみに「遺留分の放棄」をしておくと上の例では、Dは受け取らない意思があるので、拒否できるってことなんでしょうか? どういう時に「遺留分の放棄」をしておく必要があるんでしょうか? (3)そもそも、相続人とはどういう基準で決まるんでしょうか? 現在、親(母・父・子)の3人暮らしです。 母方 → 叔母のみ 父方 → 叔父・叔母とも他界 こういう状態ですが、子である自分は父・母が亡くなった時に相続人が自分になるってことで理解はOKですか? (4)父や母の負の支払いなどは子が面倒みないといけないのか? 現在、父は破産宣告をして「弁護士費用・県民税や市民税などの住民税の延滞・他の人の借金」 母は友人から借りた借金などがある(実際にあるのかどうかは何も話さないので不透明な部分がある) 仮に、母も父も亡くなってしまう或いは亡くなる前でも、このような自分に一切関係の無い負の支払い の面倒をみないといけないのでしょうか? 亡くなった時や、亡くなる前に面倒を見なくてもいいようにする方法はありますか? ■■■要するに自分が望んでいること■■■ 1.誰が亡くなった時でも、その人に正や負の財産があろうとも「自分は一切受け取りたくない」 2.(4)にでもあるように父・母にはお金に纏わる事柄がたくさんあり、自分に一切何も降りかからないよ うにしておきたい。 3.「遺留分の放棄」というのがあることを知ってから、「とにかく親であろうと自分と関係ない正や負 の財産」のことで、「遺留分の放棄」をすることで自分を守ることが出来るのであれば、即にでもし ようと思ってますが、「遺留分の放棄」はどういう時にすればいいのでしょうか? 4.難しいことを考えなくても、亡くなった時を知ってから相続放棄をすればOK!なだけなんでしょう か? この相続放棄は、亡くなった人が「自分(質問者)に○○を上げます」などの遺言があった場合のみ すればいいんでしょうか? それでも、遺言などが無くても、現在3人暮らしなので、父・母が亡くなった時に相続放棄すればい いだけなんでしょうか? いろいろと家庭の事情から焦っている現状です。 あまり法律に関しては理解力も浅い方なので、出来るだけ簡単にご回答いただければ幸いです。 長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
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先に結論だけ。ご両親のどちらか一方が亡くなったら相続放棄。他方も亡くなったらまた相続放棄。これでご両親の財産(正も負も)を一切相続しないことになります。ただ、仏壇や墓などの祭祀財産は、相続放棄の有無に関わらず、祖先の祭祀を主催すべき者が承継します(通常、ご両親の祭祀を主催するのは、いずれは子さんである質問主さんになるでしょう)。 以下だらだらと遺留分などについて説明。 遺留分は、被相続人の遺言によっても処分できない相続人の相続持分です。実際には、遺留分を侵害されるような形で贈与や遺言がなされた場合に、遺留分減殺請求権の行使という形で遺留分を相続することになると思います。 遺留分の放棄は、遺留分減殺請求の対象となる贈与や相続分の指定等があっても、遺留分減殺請求権が行使できなくなる、というだけです。相続自体は通常通り生じます。したがって、遺留分を放棄していても、相続人となり、遺言などで相続分の指定がなければ法定相続による相続が発生します。 遺留分の放棄は、相続開始(被相続人の死亡)の前であれば、家庭裁判所の許可を受けることにより、放棄ができます(民法1043条1項)。相続開始後であれば、遺留分減殺請求権を行使しないのであれば、遺留分放棄となんら変わりません。 相続放棄は、自分のために相続の開始があったことを知った日(自分が相続人であると知った日。同居の親であれば、亡くなった日でしょう)から原則3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をします(民法915条1項、938条)。遺言が無くても、ご両親のどちらかが亡くなった場合には質問主さんは相続人になると思うので、相続したくないのであれば、相続放棄をする必要があります。
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- yamato1208
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何も難しいことではありません。 相続の発生を認知した時点で、「相続放棄」を家庭裁判所に都度すればいいだけです。