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遺産分割について【法律】
度々とお世話になっています。 相談を受けたのですが、、、 故人Aさんの遺産を数名の相続人で分ける事になりました。 わずかな現金と土地ですが、相続人Bが 「他にも株券があるかもしれない」とチラっと言っていたそうです。 そして Bが作った遺産分割協議書を見ると 以下の通り書いていました 1 故人Aの全ての財産は(土地・現金) Bが取得する 2 〇〇氏は(他の相続人の名前)相続財産を取得しない 3 Bは代償分割として〇〇氏に~万円をあげる 2の文章は相続放棄にあたるのではないでしょうか? もし、相続放棄をしてしまうと後から株券などが出てきてもBだけ受け取る権利があるのではないでしょうか? 私が悪く考えているだけなのかもしれませんが 皆さんの考えを教えてください。 ※ 遺産分割協議書の中には株券のことは一切 書かれていません。
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質問者が選んだベストアンサー
過去ログであったけど、出てこないので・・・。 相続放棄は相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申述し受理された場合のことで、相続がないものとして扱われます。 後から、莫大な遺産が判明しても、逆に大負債が明らかになっても相続がない・・・関係ないものとして扱われます。 遺産分割協議書による相続財産の放棄は、相続権があるけどなにも貰わないということで、後から莫大な遺産が判明しても貰えないけど、負債がでてくると当然 債務を持ち分に応じて連帯債務として負います。
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- machan72
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NO5です 贈与になるのですか? 今まで相続を前提に話をしてきたのですが… 話をしてきたのはBさんなのですよね? お友達はその書類を作成した司法書士と話をすることはできないのですか? 裁判所に提出が必要であるとかいう話もあるということは、質問内容だけでは回答できないような複雑な事情がありそうな感じがしてきているのですが… (または勘違いとか行き違いとか…) 向こうが期限を気にしているのであれば、逆にお友達が納得できるように説明してくれればいい話ですよね? きちんとお友達が納得できるように説明してもらうべきだと思います。 納得できたら判を押せばよいし、納得できなければ判を押さなければよいかと思います。 判を押さなければ協議書はできあがりません。
お礼
何度もご迷惑かけます。 相続のお話なんです。でも遺産分割協議書の内容を見ると(質問内容の1・2・3) 〇〇氏は相続放棄し、BがAの遺産全て相続する。 Bは贈与として〇〇氏に~万円あげる。 このような意味だと思うのですが、、、
- machan72
- ベストアンサー率28% (17/59)
Bさんが書いた遺産分割協議書が質問者様が書いたようなアバウトなものだとしたら、使えないと思いますが。 遺産分割協議書には被相続人にどういう遺産があって(遺産を特定して)その遺産をどういうふうに分割するかを書面上明らかになっていないといけないと思います。 質問者様のお友達が協議書の内容に納得できないなら、家庭裁判所で遺産分割の調停をしてはどうでしょうか? 質問と少しそれてしまいましたが… 遺産分割協議書の内容が実際は登記等に使用できるきちんとしたものだということを前提に話をすると、Bさんが書いたもので遺産分割をした場合、お友達は相続放棄をしたわけではないので、後にでてきた資産は再度遺産分割協議をすることになり、債務は支払う義務を負います。 一度遺産分割協議をすると、相続を承認したことになるので相続放棄はできなくなります。
お礼
ご回答ありがとうございます。Bは司法書士に協議書を作ってもらったそうです。贈与になるから10ヶ月以内に裁判所に届けないと遺産を国に取られると言ったそうです。 遺産分割は相続人が合意すれば 裁判所に届けなくても良いのでは?と思うのですが。。。こちらは生活に追われて司法書士さんに頼むことが出来ず納得できなくて知人よりも私のほうが不信感を抱いています。
- barishin
- ベストアンサー率28% (16/56)
相続放棄をするには、相続開始(通常は被相続人の死亡時)から3ヶ月以内に家庭裁判所でその旨の申述をし、受理されなければなりません。 申述が受理されると、相続開始にさかのぼって相続人でなくなります。 したがって、遺産分割協議書で相続を放棄することはできません。そもそも相続を放棄したら遺産分割とはかかわりがなくなります。 対処法としては、遺産分割協議書に分割の対象となる財産はこれこれであると明記しておくこと(普通は明記されますが)、さらに念を入れるなら、後日他の財産が発見された場合は別途協議する旨を記載することです。 こうすれば後日株券が発見されても大丈夫です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >したがって、遺産分割協議書で相続を放棄することはできません そうですか・・・私は(2)の文章が相続放棄に値すると思ってましたが違うんですね。どうしてこんな言葉を入れるのか見当がつきません。 そもそも 代償分割という方法をしなくても良いと思うのですが。。。
- goncici
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>1 故人Aの全ての財産は(土地・現金) Bが取得する と書いてあれば、株券に限らず後日判明した財産はすべてAさんのものです。 協議書の中で、 ・財産のうち不動産は誰の者。 ・預金は誰のもの。 ・現金は誰がいくら誰がいくら。 ・その他のものが後日見つかった場合には改めて協議する。 としておけば良いと思いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり(2) は相続放棄にあたるのですね、、、 どうして わざわざ代償分割にするのか私には分かりません。 土地は全てBが相続し、通帳預金だけを数名で分けるので相続放棄しなくても良いと思うのですが。。。 自分のことじゃなくても頭が痛いです。
なんか良いように遣られているって感じですね。 相続税は10ヶ月の期限があるので、遺産の全体を把握してから分割協議書を作成したのが良いと思います。
お礼
そうですね・・・全ての遺産を把握できたら1番良いのですが 今だにBは何も見せずに協議書をつくってしまいました。親戚のリーダー的存在みたいです。ありがとうございました。
お礼
わざわざ過去ログまで調べてくれてありがとうございます。 遺産分割協議書による放棄はプラスは貰えずマイナスは負わなくてはいけないのですか!? 知りませんでした・・・ 勿論、故人にマイナスは無いようですが、そこまで慎重にしていると思うと人事でも不信感を抱きます。