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遺言があって特定の人に遺産を相続すると明記されてい

遺言があって特定の人に遺産を相続すると明記されていても 法廷相続人と言われる人は少しは遺産相続できるのでしょうか?

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  • miwa37
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回答No.6

遺言書があり特定の人に遺産を相続すると明記されていても、法定相続人と言われる人は、遺留分と呼ばれる割合だけ、遺産を相続する権利があります。 遺留分とは、法定相続人に与えられた最低限の相続分の権利のことで、法定相続人が配偶者や子供でしたら、法定相続分の2分の1というのが原則です。 もし、法定相続人が父母、または、祖父母でしたら、法定相続分の3分の1が遺留分となります。遺留分については、遺留分とは→https://syussyoutouhonn.com/newpage32.html が参考になります。 ただし、遺留分は何もしなくてももらえる相続分ではなく、遺留分を請求しなければならない権利です。通常は、遺留分を侵害している特定の人に対して行うことになります。 また、遺留分を請求する上で注意すべきことは、遺留分を侵されたことを知ってから1年以内にしなければ期限切れとなる点です。さらに、遺留分を侵害されたことを知らなくても、亡くなった日から10年を経過すれば同じく期限切れとなる点です。 なお、この遺留分の権利は、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹、甥姪にはありません。つまり、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が法定相続人の場合には、遺言書で特定の人に遺産を相続すると明記されていれば、それ以外には兄弟姉妹や甥姪は遺産相続することができないことになります。

fpetaoimoazuc
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ありがとうございます。

その他の回答 (5)

  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.5

子や配偶者、親には遺留分というのがあります。 だから、どんな遺言をしても、子と配偶者は法定 相続分の1/2を、親は1/3を減殺請求することが 出来ます。 兄弟姉妹には、この遺留分はありません。

fpetaoimoazuc
質問者

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ありがとうございます。

回答No.4

公正証書を理解してない回答がついてますので補足 公正証書で遺言書を作っても、本物の遺言書か偽物かを裁判で争わずに済むだけですよ。遺言書が本物であることを公証人が保証するだけです。公正証書で民法を変えるようなことはできませんよ。 遺留分は民法が法定相続人に認めた権利ですから。民法の該当条文の主旨は、死んだ被相続人の勝手より、生きている相続人の生活を守るということでしょう。(被相続人(夫)、相続人(妻、子)が住居兼店舗で同居しながら商売して暮らしていたとします。夫がどっかの愛人に全財産を相続させるなんて遺言状残されても、相続人(妻、子)にある程度は残しましょうってわけです。) 遺留分は、通常の半分と思ってください。

fpetaoimoazuc
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  • 9133313
  • ベストアンサー率19% (266/1349)
回答No.3

遺産分与の公定証書が正式に存在していた場合、それが最優先されます。 (何もしなければ法的相続人にわたります) 公正証書を作った時点で、「親族以外に財産を譲りたい」の気持ちが尊重されます。 相続者が裁判を起こしても、1/10の範囲で法的相続人の分与くらいしか・・・ 故人の思いが最優先され、公正証書を作っていますので。

fpetaoimoazuc
質問者

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ありがとうございます。

回答No.2

黙っていては、どうにもなりませんがいわゆる「遺留分」を請求するとかなり相続できます。(正確には遺留分減殺請求) 参考: http://minami-s.jp/page010.html

fpetaoimoazuc
質問者

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ありがとうございます。

  • go_gohide
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回答No.1

遺留分請求はできますね

fpetaoimoazuc
質問者

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ありがとうございます。