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時効の延長
時効が1年ほどに迫っている損害賠償の件 全体を因果関係立証するには手間がかかるので 因果関係を立証できる部分だけまず提訴して 勝訴ないし提訴すること自体で 時効を延長できますか。 ちなみに 部分は簡易裁判所に提訴し 全体は地方裁判所に提訴するつもりです(賠償額の違い)。 このような事案を分割するという考え方は裁判にはありますか。 前者は私自身で提訴手続きを行い 後者は弁護士に依頼するつもりですが受任する弁護士がなければ私自身で行います。
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- akechi0035
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