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慰謝料額は提訴時期により変わる?
- ある人物から継続して受けていた嫌がらせ行為に対する慰謝料請求を考えているが、嫌がらせが最近ほぼ無くなったため、訴訟の時期を迷っている。
- 不法行為の消滅時効は3年であるため、まだ訴訟を起こす余裕がある。提訴の時期が慰謝料額に影響するのか疑問に思っている。
- 今すぐ提訴すれば高額の慰謝料がもらえる可能性があるが、1年後に訴訟を提起した場合は慰謝料額が少なくなる可能性がある。
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質問者が選んだベストアンサー
まず始めに、慰謝料とは不法行為によって被った損害に対する賠償です。 従って、法的には質問者さんが受けていた嫌がらせが不法行為であって、さらに具体的な損害の程度を質問者さんが立証しなければなりません。 以下の回答は、法的に質問者さんが不法行為と損害を定量的に立証できていることを前提とします。 質問文から読み取れる範囲では、質問者さんは今後損害を被る可能性がないと見えます。 となれば、現時点で損害の程度が確定したとも言えます。 これにより、訴訟の時期の如何によって、損害の程度は変化しません。 よって、損害賠償請求額は変化しないでしょう。
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- tk-kubota
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>そのような場合でも、1年くらいしてから提訴だと、裁判官は「1年も経って提訴するのなら、大した被害はなかったのだろう」と思って、慰謝料を少なくするでしょうか? そうだと思います。 「脅迫的な」と言うことは、怖かったことです。怖いことは今怖いので、その時点でのことです。 それに加え、証拠の整理と言いますが、訴状提出時には証拠の添付は必ずしも必要要件ではないです。 被告の答弁によって何が必要かが決まるので、最初から証拠の提出は必要ないです。 実務経験があれば当然とわかります。
お礼
わかりました。 ありがとうございました。
- kenjirou16
- ベストアンサー率4% (21/452)
あまり変わりませんよ。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございました。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
#1さんが言うように、慰謝料は「損害賠償請求」です。 損害賠償請求の「心の痛みの対価」が慰謝料です。 これは、相手に不法行為がなければできないことです。 具体的な嫌がらせが、どのようなことかわかりませんが、継続的な嫌がらせ(不法行為)があるにも拘わらず「ゆっくり考えて」と言うことは考えられないことです。 何故ならば、法律構成として、「その嫌がらせは不法行為だ、だから慰謝料を請求する。」と言うことなので、仮に、「ゆっくり考えて」ならば、心の痛みはないと考えざるを得ないです。 従って、「ゆっくり考えて」ならば、慰謝料は認められない案件です。 なお、実務的に嫌がらせでの慰謝料請求は甚だ難しく認められたとしても甚だ少額です。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >従って、「ゆっくり考えて」ならば、慰謝料は認められない案件です< これは私の書き方が悪かったですが、相手からの脅迫的なメールその他のの証拠が多数あるので、それらを整理するためには、平日は仕事もあるので、1年くらいの時間が必要、ということです。 そのような場合でも、1年くらいしてから提訴だと、裁判官は「1年も経って提訴するのなら、大した被害はなかったのだろう」と思って、慰謝料を少なくするでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございました! ある理由とは、私が警察に被害届を出そうとした(結局出さなかった)ことを知人を介して相手が知ったことでした。 >以下の回答は、法的に質問者さんが不法行為と損害を定量的に立証できていることを前提とします。 質問文から読み取れる範囲では、質問者さんは今後損害を被る可能性がないと見えます。< その前提で結構です。 >となれば、現時点で損害の程度が確定したとも言えます。 これにより、訴訟の時期の如何によって、損害の程度は変化しません。 よって、損害賠償請求額は変化しないでしょう。< ここが疑問なのですが、裁判官は、まだ損害が終わったばかり(まだ損害が続く恐れがある)の段階で提訴する場合と、損害が終わって1年くらい経って完全に沈静化してから提訴する場合とで、慰謝料額を変えないでしょうか?