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浮気の時効とは?知っておきたいポイント
- 浮気の時効について疑問があります。夫がW不倫している事を知ったのは、2年半前です。時効はいつになるのでしょうか?
- 浮気を知ってから3年が時効とされていますが、この場合の時効は最初に知った時から3年なのか、継続を知った時から3年なのか教えてください。
- 夫と再度話し合い、付き合いを終わらせると言われていますが、もしも続けるようなら不倫相手への慰謝料請求を検討したいと思っています。
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現在も不倫関係なのだから、時効は関係ありません。 話し合いだけでは二人は何の痛い目にあってないし、不倫は終わらないと思います。 2年前のようにバレないように関係を続けて水面下になるだけです。 弁護士相談し「個人的接触は一切持たない、約束を破ったら慰謝料を支払います」みたいな誓約書作成し夫と相手女性にサインさせましょう。その書類を公正証書にして下さい。もしくは、今回は2度目の発覚だし少額でも相手に慰謝料を請求し、「再度、個人的接触をもったら再び慰謝料を払います」みたいなやり方でもいいと思います。 慰謝料は何度でももらえます。話し合いだけで2年半も続いた不倫を止めるとは思えませんし悪質性を感じます。少額でも慰謝料を請求すべきでしょう。場合によっては相手の夫にも伝えましょう。穏便に済まそうとするとW不倫は切れません。 弁護士ドットコム http://www.bengo4.com/bbs/105332
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- 783KAITOU
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失礼ながらあなたの文書、「浮気」とか「不倫」という言葉を好きな様に遣っていらっしゃいますが、「浮気」と「不倫」は、言葉が違うように、その「意味する内容」も違います。ご質問のケース、夫の「不倫」というように認識されておいた方が良いでしょう。 なぜイヤな事をあえて言うかというと、あなたが「又、隠れて不倫を続けるようなら、不倫相手に慰謝料を検討したい、と思う。」と、おっしゃっているからです。他者になにがしかの金銭を要求するときは、要求にふさわしい言葉を遣った方があなたのためになるからです。 本題の不倫の時効についてですが、そんなものはあなたのケース関係ありません。又、不倫に関してですが、それを知ったときから3年という慰謝料の請求の期間をもうけていますが、この期間は実務上役に経ちません。 例えば、2年半前の夫の不倫相手に慰謝料を請求したところで、現実は、妻が不倫を知ったときに別れていた場合、そして、不倫の当事者は新たな生活を始めている場合、慰謝料を請求しても効果は無いでしょう。慰謝料の請求が出来る根拠は不倫の場合ですが、片方の配偶者の権利を侵した。と、いうのが法的根拠です。そのおかされた方は夫婦仲直りして楽しく暮らしているのですから、請求そのものが非現実的です。(権利を否定しているのではありません。)非現実的なものを法律は味方しないのです。 不倫以外の慰謝料請求と不倫の慰謝料請求は別に考えた方が良いでしょう。数年前の不倫問題を持ち出して、配偶者の不倫相手に、あの時はこうだったから、といって慰謝料を請求するのは前記の通り非現実的です。そして、対象となる案件の不倫問題は清算されて家庭も本来の状態に戻っているのなら、慰謝料請求の権利があっても実はないでしょう。(しつこいですが。) 私がもし、過去の不倫問題に関して慰謝料を請求されたなら、不倫解消後の相手の夫婦間に問題がある。それを、過去の不倫に原因があるように、今更慰謝料の請求をするのは、迷惑行為である。他者の平穏な家庭生活を壊す不法行為である。と、言う事で逆に訴えるでしょう。 男と女の関係は、日々変化しています。心とか気持ちが絡んでいますので当然です。今起きている男女の問題は、今解決すべきです。その事を証明するかのような実例をお話しします。ある奥さんがご主人の不倫相手女性に慰謝料を請求したいがどうすれば良いのか。と、いう相談を受けました。その結果、ご主人の不倫相手女性に、内容聡明郵便を出して解決の糸口を探ろう。と、いうことになったのです。 内容証明郵便を出したところ、返事の期限ぎりぎりの日に、慰謝料請求した金額300万円をご主人の不倫相手女性は送ってきたのでした。しかし、請求した側の奥さんは謝罪文書となる示談書を交わしていなかったのと、配達当時留守にされていたのでお金は受け取れなかったのです。結果、そのお金は差し出し人であるご主人の不倫相手女性に送り返されたのです。(郵便局で保管の後) ご相談者の奥さんは、その後どうされたか、です。手紙を2度程出して不倫解消の約束の示談書と慰謝料を請求されたのでした。しかし、ご主人の不倫相手側からは、なしのつぶてです。この間何があったのかです。ご主人の不倫相手女性は、不倫相手である相談者のご主人と何度も協議を重ね対策を講じられた様です。その間、ご主人は家庭に戻って不倫は清算したかの態度を取られているのです。その結果、慰謝料を請求した側の奥さんは、近々裁判所に、ご主人の不倫相手女性を訴えられる予定だそうです。 裁判所に不倫問題を持ち込むと慰謝料の金額は激減します。従いまして、同じ法的処理をするにも、まず、調停に掛けることになったのです。あなたに関係の無いことを引っ張り出してお話ししました。それは、あなたが余りにも呑気に不倫問題に対応されているからです。不倫問題の解決は待ちの姿勢は絶対にうまく行きません。攻めの姿勢で解決を図るべきです。それによって慰謝料も高く取れます。法律の時効のことよりも、ご自分の気持ちを動かす心のエネルギーの問題です。それにはまず、あなたに他者によって持ち込まれた不倫問題をどう解決したいのか。そして、夫婦関係をどうするのか、これをシッカリ考えてから行動を起こすべきなのです。
お礼
ありがとうございます。 継続中の場合は時効成立しないんですね。よくわかりました。 過去の不倫に対して慰謝料請求を考えていたのではなく、相手を知ってから3年経っていると継続中であっても時効が成立してしまうのではないか?という疑問があったので質問しました。 待ちの姿勢ではうまくいかないというアドバイス、とてもありがたかったです。 私の呑気な対応が悪かったという事もわかっておりますので、後悔しなように対応したいと思います。 早速弁護士に相談し、誓約書を作成や慰謝料請求の手続きをしたいと思います。
- mama4615
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あくまでも 知った、発覚したのがその時でしょ? 現在進行形なのですから 再度 相手方に通達入れたら良いと思います。 2年半前から発覚しており 終わりにすると言う形でしたが未だに続いている様で、夫と話をした結果、付き合いを終わらせる事を聞きました、万一夫が会いたいと連絡しても拒んで頂きたいです、万一会っているようであれば 双方の夫婦で話し合いの場を設けるしか方法は無さそうですので その旨ご理解下さい。 と通達を入れる。 さすがに 避けると思いますよ。 何しろ 1番悪いのは 女性ではなくて 男性でしょ? それを受け入れた文面を入れた方が良いと思います。
お礼
ありがとうございます。 継続中の場合は時効成立しないんですね。よくわかりました。 夫が連絡しても拒否するようにという文言も入れていきたいと思います、 早速弁護士に相談し、誓約書を作成や慰謝料請求の手続きをしたいと思います。
- love-flower
- ベストアンサー率28% (171/603)
時効、は 済んでから、の話だと思うので 現在進行であれば 今時効は成立しませんね。 知ってから、は 関係ないとも思います。
お礼
ありがとうございます。 継続中の場合は時効成立しないんですね。よくわかりました。 早速弁護士に相談し、誓約書を作成や慰謝料請求の手続きをしたいと思います。
お礼
ありがとうございます。 継続中の場合は時効成立しないんですね。よくわかりました。 早速弁護士に相談し、誓約書を作成や慰謝料請求の手続きをしたいと思います。