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二重提訴の禁止について
二重提訴の禁止とありますがどういうことでしょうか?不倫相手に不貞行為の訴訟を出したのですが、不倫相手ではなく夫との間で示談が成立しそうなので訴えを取り下げたいのですが、その後に夫との間でトラブルになった場合に再度訴訟を起こすことも出来るのでしょうか?それとも一度訴訟を取り下げたら、相手に裏切られても再度訴える事は出来ないのですか?
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結論から言えば、「訴訟を取下げた場合、同じ相手に対して同じ内容の請求の再訴を提起することは原則としてできる」です。そして本件では「二重起訴の禁止は全く関係がないので考える必要がない」です。 #請求が違ったり相手が違ったりすれば「訴訟を起こせるのは当たり前」なのは言うまでもありませんし、そんなことを質問しているわけではないでしょう。 ただし、「一審の判決(正確には本案に対する終局判決)が出た後で取下げると再訴が禁止になる」ので注意が必要です。もっともこの場合でも必ず禁止とは限りませんが。 以下は参考です。読む必要は全くありません。 ところで、二重起訴の禁止は大雑把に言えば、「同じ相手に対して請求の内容が同一の訴訟を同時にすることはできない」だけです。 ここで訴えを取下げた後の再訴は前訴と「同時ではない」ので二重起訴の問題にはなりません。また、訴えの取下げは「訴え自体がなかった」ことになります。つまり、訴えの取下げにより前訴は法律上はなかったことになるのですからその後の再訴とは法律上は重複することはあり得ません。 つまり「本件は二重起訴の禁止とは何の関係もない」ということです。 これは被告が応訴しても同じです。被告が応訴すると「被告の同意がないと取下げができない」だけで、有効に取下げた場合の結論には影響しません。
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>この解釈で良かったでしょうか 良いです。良いですが、「夫が本当に支払ってくれるとは限らない」というのは要注意です。確実に払わせられるような手立てが別途必要となる可能性はあります。払ってくれなければ、結局訴訟になる可能性があります。
お礼
何度もきちんとお答えいただき心強いです。有難うございます。
補足
払ってくれなければ、結局訴訟になる可能性があります。とありますがその場合はもう1度弁護士に着手金がいるのでしょうか?
- bls
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二重提訴とは同じ理由で提訴できないということで、内容が違えば何本でも(少額提訴除く)出来ます。 実際、桶川ストーカー殺人事件で遺族は犯人に対して民事で7本の提訴をしているはずです。 また、ロス疑惑の三浦和義もマスコミ相手に860本近く提訴し、同じ出版社で何十本も提訴しています。 こういうことが実際に出来ます。
お礼
すばやいご回答ありがとうございます。
補足
では今回不貞行為の慰謝料請求をして取り下げた場合は次には訴える事が出来ないのでしょうか?相手側が応訴しなければ再度訴えられるかと思うのですがその解釈は間違っていますか?
- bkyat
- ベストアンサー率51% (34/66)
*提訴は不倫相手ですよね? 今回 夫ですから 別の案件ですので 提訴はできますよ 不倫相手に同じ理由で提訴はできません
お礼
すばやい回答ありがとうございます。自分でインターネットで調べましたら相手が応訴しなければ取り消しも出来、再度訴える事も可能だと出ていたのですが間違いでしょうか?再質問のようになってしまってすみません。ありがとうございます。
補足
ありがとうございます。不貞行為の相手についての訴訟ですが、夫との離婚の話の中で愛人の分の慰謝料もまとめて払う話が出ておりそれなら訴えを取り下げようと思うのですが、取り下げ後に夫に裏切られた場合にもう訴訟が出来ないと泣き寝入りになると思いましたので質問いたしました。その場合はどうでしょうか?今週訴状が裁判所に出された所です。
お礼
ありがとうございます。では第1回の前に取り下げても相手の対応次第では再度訴える事が出来るのですね?3年間の不貞行為の時効があるので夫との決着がつかなければそのときに又考えれば良いという事ですね。ありがとうございます。
補足
つまり同じ相手(不倫相手)に対して今回は取り下げても再度の訴訟は可能ということですね。一審の判決(正確には本案に対する終局判決)が出た後で取下げると再訴が禁止になるというのは判決が出るまでの間に取り下げれば良いということですよね。今訴状を出したばかりなので訴えを取り下げるのは裁判の第1回までにと思っており、夫側もそれまでに慰謝料を提示してくると思いますのでそれで納得できれば取り下げをしてそのまま離婚しようと思っております。不倫相手に対してはそれほどの執着もありませんから。この解釈で良かったでしょうか?