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三角合併の課税上の取り扱いについて
今年の5月から導入が予定されている三角合併ですが、課税上の扱いはどうなるのでしょうか? 株主の課税の繰り延べは認められるのですか? ご存知の方、どうぞご教授下さい。 よろしくお願いいたします。
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- siba3621
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回答No.1
平成19年度税制改正大綱 九その他 (国税) 2 平成19年5月1日以後に行われる合併等に適用するとなっています。 http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2006/pdf/seisaku-030a.pdf (参考) http://www.meti.go.jp/press/20061214004/20061214004.html 3.平成19年度税制改正について(PDF形式:1,400KB) 12ページの「4.合併等対価の柔軟化(三角合併等)」