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合併比率について

下記の点について、教えていただきたくよろしくお願いします。 当社(株式会社で債務超過)が存続会社となる吸収合併(消滅会社は 有限会社で利益剰余金有)を行う予定なのですが、上記2社の株主は いづれも当社の代表者のみです。 この場合合併比率はどのように決めたらよいのでしょうか? 合併比率1:1とすると問題がありますか?

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回答No.1

一方又は双方が債務超過であれば、贈与税の問題が発生しないための適正な合併比率は計算のしようがないと思われます。ただ、株主構成が同じですから、贈与の問題は発生しないと考えられますので、あえて、新株の発行はなくても良いのではないでしょうか?もちろん1:1でも極端ですが 1:100でもOKだと思います。

nora2315
質問者

お礼

返事が遅くなり、申し訳ありません。 正確な合併比率の計算は無理のようですね。 有難うございました。