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非課税所得者の取得について

 妻の非課税所得者の取得をしたいのですが、今年の3月に結婚しました。 僕は9月から仕事を始めるので、社会保険の扶養に入れようと思っています。 で会社の方から非課税所得の証明の書類を今年の1月1日に住所があった場所に、申し出て取得と書いてあったのですが、妻の前年度の収入は140万円ほどでした(アルバイトです)。 今は出産予定が10月と言う事も有り、5月いっぱいでアルバイトの方はやめており無職と言う事になります(今年度の収入は103万円以下です)。 こういった場合扶養に入ることは出来ますか? また市のほうから非課税者の申告を受けることはできるのでしょうか?

みんなの回答

  • jfk26
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回答No.3

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で対応するということです。 >こういった場合扶養に入ることは出来ますか? 上記のように健保によって扶養の判定の仕方が異なります。 Aの場合ですと「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということですので、あくまでも過去の収入の証明である課税証明及び非課税証明は原則として必要としません。 妻が無職・無収入であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」でその年の所得見積もりがゼロと記載されていることを事業主(会社)が確認して健康保険の被扶養者(異動)届の申請書に書けば無職・無収入とと考えられて扶養と認定されます。 ですからAの場合は課税証明及び非課税証明は原則として必要としませんので、もしAの場合に会社が課税証明及び非課税証明を要求したとすれば、会社の間違いか知識不足に依る勘違いです。 しかしBの場合は異なります、Bの場合はロなどでは多くの場合は前年の収入を基準として考える場合が多いので、前年の収入のわかるものと言うことで前年の課税証明あるいは非課税証明を求められる場合が多いようです。 ですからBの場合は前年の収入が130万を超えていれば、今年一杯は扶養に入れないということもありえます。 >また市のほうから非課税者の申告を受けることはできるのでしょうか? それは無理でしょう。 市役所は確定したことしか証明は出来ません。 今年はまだ終わっていないのですから、なにも証明することは出来ません。 少なくとも前年までのことしか証明できません、しかし前年は >妻の前年度の収入は140万円ほどでした ということですから非課税ではないですね。 健保がどうしても現在において無職・無収入であることの証明にこだわるなら、下記をご覧下さい。 ある市の例ですがそこにあるように、お住まいの地域担当の民生委員に無職無収入証明(意見書)を発行してもらうしかありません。 http://www.city.akishima.tokyo.jp/JPortal/minsei/minsei002.htm

  • ma-fuji
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回答No.2

>こういった場合扶養に入ることは出来ますか? 貴方の会社の健康保険は、政府管掌健保(主に中小企業の場合)でしょうか、会社独自の〇〇健康保険組合(主に大企業の場合)でしょうか。 政府管掌健保の場合は、前年の収入は関係ありません。 扶養に入れる時点で、年間に換算して130万円以上の収入が見こまれないのであれば、扶養に入れます。 健保組合もこれに準じていますが、組合によって130万円の考え方に違いが有り、前年の収入が130万円を越えると扶養に入れないというところもあるようです。 健保組合だったら、会社か健保組合の事務局に確認してみてください。 >また市のほうから非課税者の申告を受けることはできるのでしょうか? できません。 市の課税証明は、今年の住民税の課税状況を証明するものです。 今年の住民税は、去年の所得に対して課税しますので、今の市の証明は去年の所得の証明になります。 ですので、去年140万円の収入があったという証明しか出ません。 今年はまだ終わっていませんし、今年の所得(収入)の課税証明(非課税証明)は出ません。 普通なら、奥さんの離職証明を出せばいいように思いますが…。 いずれにしろ、事情を話して一度会社に確認されることをおすすめします。

回答No.1

健保組合によって違いがありますが、政府管掌の保険の場合は無職であれば(失業手当等も受けていない状態)扶養にはいることは可能だと思います。 ただ非課税証明を出しても130万を超えているので現在は無職という書類が必要かもしれません。 詳しくは会社に聞かないと分かりませんが最後に(奥さんが)退職した会社で退職証明や離職票などが必要になるかもしれません。

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