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フリーランスの妻を持つ夫の悩み。控除枠はなくなるの!?
今年の2月から妻がフリーランスでデザイン業を行うことになりました。 フリーランスと言う特殊な形態で収入を得ることで、今まで受けられてい た配偶者控除が受けられなくなるのではないかと心配しています。 またフリーランスで事業を行うことになると、来年あたり、はじめての確 定申告を行うことになりそうだと考えています。 しかし妻の話では、源泉徴収で請求しているから別に確定申告は必要ない のではないかと言うことも申してます。 お恥ずかしい話ですが、税金のことはあまり詳しく分からないのでご相談 させて頂いた次第です。 まず、状況からご説明します。 私はサラリーマンで、年収も400万円程度です。 妻の仕事は年内に限っての話になりますが、定期的な発注を頂けることに なりそうです。(毎月10万円程度らしいですが。) またその他にも、案件ベースでもう少し発注を頂けるかも知れないと言う ことでした。 単純に試算すると・・・ 10万円×12ヶ月=120万円+α となります。 あやふやな記憶で申し訳ないのですが、確か103万円?を超えると配偶者控 除から外れてしまうと聞いたことがあります。 ただ103万円と言う数字はアルバイト等で雇用体系がしっかりしている場合 の優遇枠の枠である気がします。 妻の様なフリーランスの場合、アルバイトでもないですし、少ないですが 定期的な収入と言うことで、事業所得となってしまうような気がします。 そうすると、配偶者控除は受けられない上、健康保険も国保になり、年金 も私とは別途に支払ったりすることなるのではないでしょうか。 そのようなことを考えますと、むしろ働かない方が、安く済むのではない かとも思ったりするのですが。。。いかがでしょうか? とりとめの無い説明で申し訳ないのですが、お教え頂ければと思います。 よろしくお願い致します。
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お礼
ご返答有難うございます。 ご連絡が遅くなりまして、申し訳ございませんでした。 >>サラリーマンでも同じですが、所得税は 1年間の所得額が確定してからの後払いが基本です。 源泉徴収はあくまでも分割前払いにすぎず、サラリーマンなら必ず年末調整があります。 ⇒なるほど。 サラリーマンが年末調整をするように、個人事業主は確定申告をする訳 ですよね。 考えてみれば、当たり前の話ですね^^; >>なお、税金に関する基準は全国共通ですが、社保についての細かいことは、それぞれの会社、健保組合によって違います。 一度あなたの会社で詳しくお聞きになってみるとよいかと思います。 ⇒ありがとうございます。 早速確認してみたいと思います。