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フリーランス(妻)の配偶者特別控除について

私(妻)はフリーランスで青色申告をしています。夫は会社員です。 先日、夫の会社より年末調整申告書用紙を頂きました。←夫が記入し、会社に提出する分です。 その時、配偶者特別控除について注意書きがあり、 「年間所得が38万円~76万未満の方」とありました。 私の今年の所得ですが、まだ計算をしていない為、正確な数字がわかりません。 いつも確定申告の始まる2月頃に一気に計算しているので・・・。 恐らく、ギリギリ対象になるかならないかのところなのですが、この場合、今回は対象外として申告し、 もしも、対象になる場合(所得が仮に50万だった場合など)は、確定申告時に、夫が申告すればいいのでしょうか? アドバイス宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

ご質問者様が書かれている通り、年末調整の際は対象外としておいて、結果的に控除できる事となった時に、確定申告されるのが一番現実的な方法と思います。 もちろん、会社では、1月末までは年末調整の再計算ができますので、それに間に合えば、その方法もありますが。 (ただ、会社の担当者によっては、結構面倒くさがられる可能性もあったりします) http://www.taxanswer.nta.go.jp/2671.htm

akoblue
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、対象外として申告してもらおうと思います。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • o24hit
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回答No.1

 こんにちは。 ○所得の見積額に差額が生じた場合 ・年末調整が終った後,「配偶者特別控除」の適用を受けた配偶者の合計所得金額の見積額と,実際に確定した合計所得金額が違い,結果的に「配偶者特別控除」の対象にならなくなった場合は,年末調整のやり直しができることになっています。 ・具体的には,「源泉徴収票」を交付する期限である来年の1月末日までです。 ○参考 ・下記サイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。58ページに,上記のケースの対応が書かれていますので,参考にしてください。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/01.htm

akoblue
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず、対象外として申告してもらおうと思います。 大変参考になりました。