フリーランスです。夫の扶養から外されそうなのですが、納得がいきません。
フリーランスです。夫の扶養から外されそうなのですが、納得がいきません。
夫の共済組合の規定では、「被扶養者になれない人」は
「年額130万円以上(月額108,334円以上)の恒常的所得がある人」で、かつ
「年間130万円未満であっても、継続的(3ヶ月)に月額108,334円以上の場合は、被扶養者の要件を欠くことになります」という文言があります。
この「3ヵ月」に今回引っかかりました。今年の3・4・5月の銀行振り込み額が、それぞれ108,334円を超えていたのです。
しかし、私の場合、フリーランスで収入が不定期である上、提出したのは銀行の通帳ですので(確定申告前なので収入を証明するものが他にありません)、あくまでギャランティ=収入であって、経費・控除額を差し引いた後の「所得」ではありません。
たぶんこの規定ができた時代には私のような働き方がなかったのかもしれませんが、
「例外は認めません。規定は規定。早く扶養から外れてください」
という、取り付く島もない態度に腹が立ちます。
これを認めると3月に遡って扶養が取り消されるので、税金年金その他大変ややこしいことになります。年額130万円を超えないように気をつけて働いてきたのに、なんだか空しくなります。
こちらでアドバイスがいただければ大変ありがたいのですが、込み入った話なので、このような相談ができる窓口を紹介していただくだけでも助かります。
法律問題なら「法テラス」とかありますが、このような問題をどこに相談すべきか見当がつかないのです。
長文を読んでいただき、心よりお礼申し上げます。
お礼
ご丁寧に有難うございます!