• ベストアンサー

フリーランスの扶養枠

すみません。いろいろ読んでいるのですが・・・わからず。 是非ご存知の方教えてください! 所得が 38万円以下であれば「配偶者控除」を、38万円を超え76万円以下であれば「配偶者特別控除」になると思うのですが、これはいつからいつの収入でしょうか・・・ 実は10月からはじめたのですが、月20万程収入が入ります。 12月までの一旦換算であれば・・・今年は60万の収入ですので配偶者特別控除を今年は受けれるかと思いますが・・・見当違いでしょうか? この配偶者特別控除が適用された場合、各種保険は今のまま(夫の会社のもの)でよいのでしょうか? 本当に素人質問ですみません。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >フリーランス…今年は60万の収入…配偶者特別控除… wata44さんの収入金額が60万円ならば、【ご主人は】「配偶者特別控除」が適用になります。 また、「配偶者控除」が適用になる場合もあります。 ******* (詳しい理由) 「配偶者控除」「配偶者特別控除」ともに、以下のリンクにありますように、「配偶者」または、「配偶者と控除を受ける本人」の「年間の合計所得金額」によって、「適用可否」と「控除額」が決まります。 『配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm また、「その年の12月31日の現況で」とありますように、「1月1日~12月31日」の合計額で考えます。 --- なお、【税金の制度】で「所得金額」と言った場合は、いわゆる「収入の金額」のことではありませんのでご注意ください。 基本的には、「収入(売上)金額」から「必要経費」を差し引いたいわゆる「儲け」が「税法上の所得金額」となりますが、「税法上の所得の種類」によって求め方はそれぞれ異なっています。 ・収入-必要経費=所得金額 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html --- wata44さんの場合は、「フリーランス(個人事業主、いわゆる自営業者)」とのことですから、通常は「外注費」として報酬を受け取ることになります。 「外注費」は、税法上の「事業所得」か「雑所得」に区分されますので、実際にかかった「必要経費」を差し引いたものが「事業所得の金額」、または「雑所得の金額」となります。 なお、「事業所得と雑所得」については、明確な線引はなく、「収入金額の多寡」で決まるものでもありません。 「フリーランス」ならば「事業所得」として申告するのが妥当ということになりますが、不明な点は「最寄りの税務署」にご相談ください。 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『国税局・税務署を調べる』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm ちなみに、「外注費とはなにか?」については、(少々専門的ですが)以下の記事が参考になります。 『その支払いは、給与か?外注費か? ~Vol.1~』(2010/08/20) http://news-kaieda.cocolog-nifty.com/blog/2010/08/vol1-cc4d.html ごくざっくり言えば、「(業務の実態が)雇用契約に基づく労働」であれば、支払いは「税法上の給与所得」として取り扱う必要があるということです。 上記のようにして、ご夫婦の「税法上の所得金額」がはっきりすれば、「ご主人が受けられる税法上の控除額がいくらなのか?」もはっきりするということになります。 --- (備考1.) 「税法上の所得金額」は、「年が明けてから」でなければ確定しないものですから、【ご主人は】、(勤務先ではなく)「所得税の確定申告」で「人的控除」を申告しても(税法上は)まったく問題ありません。(つまり、「還付申告」をするということです。) 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm なお、勤務先で「人的控除」を申告しない場合でも、「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出する必要がありますのでご注意ください。 『人的控除の概要(所得税)』 http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/income/045.htm 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。… --- (備考2.) 「事業所得」や「雑所得」には、「青色申告特別控除」や「家内労働者【等】の必要経費の特例」などの「税法上の優遇措置」があります。 そして、「人的控除」の適用の判定に用いる「年間の合計所得金額」は、「青色申告特別控除」「家内労働者【等】の必要経費の特例」を【適用後】の「金額」が用いられます。 『青色申告特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm 『家内労働者等の必要経費の特例』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm 『家内労働者(等)の特例と青色申告特別控除』(2008.11.13) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/11/post-5369.html ※「家内労働者【等】」ですから、「フリーランス」であれば、該当する可能性があります。 ******* >…配偶者特別控除が適用された場合、各種保険は今のまま(夫の会社のもの)でよいのでしょうか? 「加入すべき社会保険の種類」と「税法上の人的控除の適用可否」は【無関係】です。 「社会保険」は、(「後期高齢者」などでなければ)「職域保険(被用者保険)」か「地域保険」のどちらかに加入することになります。 「フリーランス」ならば「被用者」ではありませんので、原則として、「地域保険」に加入します。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ただし、「原則」には【例外】もありますので、「ご主人の加入している健康保険(公的医療保険)」の【保険者(保険の運営者)】が「フリーランスの配偶者」を「被扶養者」に認定する場合は、「国民年金」も「第3号被保険者」となります。 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html --- (備考1.) 「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 「フリーランス(いわゆる自営業者)かどうか?」を問わない保険者もあれば、以下のように、「原則としてフリーランス(の家族)は認定しない」保険者もあります。 『公文健康保険組合>Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ということで、【ご主人が加入している健康保険】の保険者の「考え方」をご確認ください。 --- (備考2.) もし、「フリーランスの家族は被扶養者に認定しない保険者であった」場合は、個別に「国民年金の第3号被保険者」の審査を申請することも可能です。 ただし、通常は「健康保険の被扶養者」の認定可否によって「国民年金の第3号被保険者」の認定可否を決定していますので、「実務に携わっている人」も申請方法に詳しくない場合があります。 (参考)『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書』(2012/08/06) http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html ※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

wata44
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます!

その他の回答 (2)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

個人の所得税関係は、全て暦の1年間、1/1~12/31で計算されます。 各種保険、つまり社会保険は別です。社会保険に配偶者控除なんて無いですし。 こちらは月の収入(所得ですらない)が問題になります。

wata44
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>これはいつからいつの収入で… 所得の種類 (区分) は何でしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「給与」であるなら、その年の 1/1~12/31 に実際に受け取った額の合計です。 10月から自分で八百屋でも始めたというのなら、今年中に売った分までで、実際の入金は来年でも今年の所得となります。 ただ、青色申告の承認願いが受理されており、かつ、それが現金主義である場合を除きます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm いずれの場合でも、前年のことでも来年の見込みでもありません。 >今年は60万の収入ですので配偶者特別控除を今年は受けれるかと思いますが・・・見当違いでしょうか… はい、見当違いです。 税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm つまり、「給与」であるなら 60万の収入を「所得」に換算したら 0円で、夫は配偶者控除を取ることができます。 10月から自分で八百屋でも始めたというのなら、ご自分で「所得」がいくらになるのか計算をしてみないと他人は分かりません。 ご質問のタイトルにフリーランスとあるので、八百屋の例のほうが近いでしょう。 >この配偶者特別控除が適用された場合、各種保険は今のまま(夫の会社のもの)でよいの… 各種保険とは? 健康保険お国民年金のことなら、税と社保はそれぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 社保は社保での判断材料があります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

wata44
質問者

お礼

ご丁寧に有難うございます!

関連するQ&A