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扶養控除額の収入を超えた時
現在無職の主婦である為、会社員の夫の扶養家族として社会保険、年金保険に加入しておりますが、アルバイトや投資で所得を得て、結果的に今年の年末時点で扶養者としての所得枠を超えて収入を得てしまった際には、年の初めにさかのぼっての年金、社会保険などの何かしらの変更手続きは発生するのでしょうか? 教えて頂ければ大変ありがたいです。よろしくお願い致します。
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- hazu01_01
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投資ですか。 所得税で103万円といっていますが、これは給与所得のときです。事業所得や雑所得などその他の所得のときは異なる計算をしなければなりません。所得合計が38万円を超えたら所得税の配偶者控除を、76万円を超えたら配偶者特別控除を受けることができなくなりますので気をつけてください。 社会保険料がこれからの収入が130万円を超えることになったときから外れないといけなくなります。月平均108,330円です。投資の結果ある月に突出して収入が多くなった場合、そのまま継続できる可能性はありますが、社会保険によって微妙に扱いが異なっていると聞いたことがありますのでご主人の会社の担当に聞かれるのが一番よろしいかと思います。(ご主人の会社に聞きたくない場合は直接ご主人の会社が参加している社会保険の組合に聞くといいです)
- sapporo30
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さかのぼって というわけではないです。 アルバイトだけの場合だと、健康保険の扶養からはずれるのは 今後の年収が130万を超える場合 ですから 11万弱の給料をもらったときに、外れますね。 この場合は、アルバイト先の健康保険か、国民年金に入る ことになります。 旦那の税法上の扶養でしたら、年末調整のとき それをのがすと、確定申告 ということになります。 投資による所得は、源泉分離だけの課税なのかなどで変わってきて バリエーションが増えるので、もうすこし詳細な情報があると 回答しやすいですね。
お礼
早速ご回答をありがとうございます。 投資は、利益が総合課税所得にあたり外国為替証拠金取引をしておりますが、結果的にどのくらいのプラスになるのか、月日が経過しないと読みづらいところがあります。 アルバイトの利益は少ないものの、投資の結果、年末を迎えて、結果的に所得が130万円を超えてしまった、などという場合には、投資の利益については継続性のない所得とみなして、このまま扶養(税金以外)家族のままの社会保険、年金保険扱いでよいものでしょうか?
お礼
なる程・・色々複雑で悩みます・・・。 取り急ぎ、まずは社会保険組合に質問してみますね。 本当にどうもありがとうございました。