>H21年分の・・2ケ月分償却できるとして、3,000,000×0.9×0.2×2/12=90,000、90,000×専用割合80%=72,000<-H21年分の必要経費に算入でよろしいでしょうか?
はいそうです。(収支内訳書作成コーナで確認しました)
除却時の未償却残高=435,000-90,000=345,000円です。(譲渡所得の「取得費等」の金額になります)
>下取り価格: 820,000 にて車両入れ替えをしました。
>譲渡所得の計算は、収支内訳書とは別に、書類を提出する必要があるのでしょうか?
>この譲渡所得の申告の仕方もご指導いただけないでしょうか。
旧車両の保有期間:H16年4月~H21年2月=4年11ヶ月、保有期間が5年以内の資産の譲渡→「短期譲渡」になります。
譲渡所得の計算は、確定申告書Bで行います。(収支内訳書とは別に、書類を提出する必要があるのでしょうか?→別は有りません)
「短期の譲渡所得」=「収入金額(譲渡価額):820,000」-「取得費等:345,000」=475,000円。(譲渡益になります)
他に譲渡所得が無い場合は、譲渡の特別控除額が50万円有りますので、所得は0円です、計算・記入方法は下記URLを参照下さい。
国税庁>平成21年分所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>手順2 収入金額等、所得金額を計算する(総合課税の譲渡所得)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/b/03/order2/3-2_08_1.htm
>新車(取得価額:2,400,000)のほうは、新定額法で計算して、(ワゴン車は新定額の場合、6年償却ですか?
(新)定額法で計算します、耐用年数は乗用車(プレートNo:3・5)は6年、貨物車・商用車(プレートNo:1・4)は5年です、車検証の「用途」で確認下さい。(耐用年数5年と6年の計算例を併記します)
平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、
使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る)。
本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。
前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、
最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、
最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。
国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
平成21年2月に240万円で車両、法定耐用年数5年を取得した場合の償却額の計算例、(定額法5年の償却率0.200)。
1年目平成21年分の「償却額」=2,400,000×0.200×11÷12=440,000円、(定額法5年用)
1年目平成21年分の「必要経費算入額」=440,000×80%=352,000円、
1年目平成21年分の「未償却残高」=2,400,000-440,000=1,960,000円。
2年目平成22年分~5年目平成25年分の「償却額」=2,400,000×0.200=480,000円、(4年間同一額)
2年目平成22年分~5年目平成25年分の「必要経費算入額」=480,000×80%=384,000円、(4年間同一額)
2年目平成22年分の「未償却残高」=2,400,000-440,000-480,000=1,480,000円、
5年目平成25年分の「未償却残高」=2,400,000-440,000-480,000×4=40,000円。
6年目平成26年、前年の「未償却残高:40,000」が前年の「償却額:480,000」を下回る年で最終年です、
6年目平成26年最終年の「償却額」=40,000-1円=39,999円、
6年目平成26年分の「必要経費算入額」=39,999×80%=32,000円、
6年目平成26年最終年の「未償却残高」=1円。
平成21年2月に240万円で車両、法定耐用年数6年を取得した場合の償却額の計算例、(定額法6年の償却率0.167)。
1年目平成21年分の「償却額」=2,400,000×0.167×11÷12=367,400円、(定額法6年用)
1年目平成21年分の「必要経費算入額」=367,400×80%=293,920円、
1年目平成21年分の「未償却残高」=2,400,000-367,400=2,032,600円。
2年目平成22年分~5年目平成25年分の「償却額」=2,400,000×0.167=400,800円、(5年間同一額)
2年目平成22年分~5年目平成25年分の「必要経費算入額」=400,800×80%=320,640円、(5年間同一額)
2年目平成22年分の「未償却残高」=2,400,000-367,400-400,800=1,631,800円、
5年目平成25年分の「未償却残高」=2,400,000-367,400-400,800×5=28,600円。
6年目平成26年、前年の「未償却残高:28,600」が前年の「償却額:400,800」を下回る年で最終年です、
6年目平成26年最終年の「償却額」=28,600-1円=28,599円、
6年目平成26年分の「必要経費算入額」=28,599×80%=22,880円、
6年目平成26年最終年の「未償却残高」=1円。
お礼
早々にご指導いただきまして、ありがとうございます。 早速勉強させていただきます。 今一度、ご指導のほど、お願いします。
補足
早々の、しかも本当に理解しやすくご指導くださいまして ありがとうございました。 おかげで、減価償却、相当理解できたと思います。 ところで、もうひとつだけ、ご指導いただけないでしょうか。 本当は別のスレを立ち上げて質問するべきなのでしょうが、 上記のワゴン車を実際には 6年目平成21年の2月に 下取り価格: 820,000 にて車両入れ替えをしました。 減価償却期間が5年未満なのですが、 5年償却途中の場合でも、 H21年分の減価償却としては、仰せのとうりに計算すれば 2ケ月分償却できるとして、 3,000,000×0.9×0.2×2/12=90,000 90,000×専用割合80%=72,000<-H21年分の必要経費に算入 でよろしいでしょうか? また、新車(取得価額:2,400,000)のほうは、 新定額法で計算して、(ワゴン車は新定額の場合、6年償却ですか?一様、下は旧車同様の5年で計算しています) 2,400,000×1.0×0.2×11÷12=440,000 ・・・ 21年度分の「償却額」 440,000×0.8=352,000 ・・・21年度分の「必要経費算入額」 2,400,000-440,000=1,960,000 ・・・21年度分の「未償却残高」 でよろしいのですね。 そして、これからがわかりません・・。 5年目平成20年分の「未償却残高」:435,000-90,000=345,000->H21年分の未償却残 のほうは、譲渡所得のほうに計上すると書かれてあるのですが、 この申告の仕方がわかりません。 下取り価格と相殺して譲渡所得で申告するとはどのようにするのでしょうか? 譲渡所得の計算は、 収支内訳書とは別に、書類を提出する必要があるのでしょうか?(白色申告でも) また、必要がある場合、電子申告でも提出できますか? この譲渡所得の申告の仕方もご指導いただけないでしょうか。 よろしくお願いします