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e-Tax電子申告での減価償却作成ページについて
- 電子申告での減価償却作成ページについてご指導お願いします。昨年からe-Taxを利用している白色申告者ですが、「未償却残高欄」についての操作方法がわかりません。
- 昨年度からe-Taxの減価償却作成ページに問題が発生しています。具体的には、昨年度の未償却残高が正しく計算されず、エラーが表示されました。その後、指示通りに入力した結果、今年度の未償却残高が誤って計算されてしまいました。
- ワゴン車の減価償却についても質問があります。手計算での未償却残高の計算方法には2つのパターンがあり、どちらが正しいのかわかりません。また、今年度の未償却残高を正しく算出する方法も知りたいです。
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>自動的に「未償却残高欄に、***,***と入力してください。」と表示されたのは正常だったのでしょうか? 正常とは思えません、先刻空欄で試算しましたが、エラー表示のみで金額は出ませんでした。 私は下記のフリーソフトで試算後に減価償却作成コーナで作成していますので、過去に同様な表示になった事はありません。 >未償却算の計算はどちらが正しいのでしょうか? 結果的には質問者様の計算結果が正しいです、正しい計算式は耐用年数に対する償却率(旧定額法5年の償却率は0.200)で計算します、 今回の耐用年数が5年の償却率は0.2と割り切れますが、割り切れない場合は計算結果が異なります、「旧定額法」の計算式及び計算例を下書に記載します。 >私の計算のほうが正しければ、本年分(21年度)の未償却残高は、435,000を記入しても問題ないでしょうか? はい問題有りません、本年分(21年分)の減価償却作成コーナで、「7.前年末未償却残高」へ「435,000」と記入します。 平成19年3月31日以前取得の「旧定額法」の計算式、 「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る)。 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合」、 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。 前年の(「未償却残高」-「取得価額×5%」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、 95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額×5%」、 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合」、 「未償却残高」=「取得価額×5%」。 95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し、5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm 平成16年4月に300万円で車両、法定耐用年数5年を取得した場合の償却額の計算例、(旧定額法5年の償却率0.200)。 1年目平成16年分の「償却額」=3,000,000×0.9×0.200×9÷12=405,000円、 1年目平成16年分の「必要経費算入額」=405,000×80%=324,000円、 1年目平成16年分の「未償却残高」=3,000,000-405,000=2,595,000円。 2年目平成17年分~5年目平成20年分の「償却額」=3,000,000×0.9×0.200=540,000円、(4年間同一額) 2年目平成17年分~5年目平成20年分の「必要経費算入額」=540,000×80%=432,000円、(4年間同一額) 2年目平成17年分の「未償却残高」=3,000,000-405,000-540,000=2,055,000円、 5年目平成20年分の「未償却残高」=3,000,000-405,000-540,000×4=435,000円。 6年目平成21年は(「未償却残高:435,000」-「3,000,000×0.05=150,000」)が前年の「償却額:540,000」を下回り、95%に達する年です。 6年目平成21年分最終年の「償却額」=435,000-150,000=285,000円、 6年目平成21年分最終年の「必要経費算入額」=285,000×80%=228,000円、 6年目平成21年分最終年の「未償却残高」=150,000円。 7年目平成22年分~10年目平成25年分の「償却額」=30,000円、(4年間同一額、1%均等償却) 7年目平成22年分~10年目平成25年分の「必要経費算入額」=30,000×80%=24,000円、(4年間同一額) 7年目平成22年分~10年目平成25年分の「未償却残高」=12万円、9万円、6万円、3万円。 11年目平成26年分の「償却額」=30,000-1円=29,999円、 11年目平成26年分の「必要経費算入額」=29,999×80%=24,000円、 22年目平成42年分の「未償却残高」=1円。(償却完了) 私は知人が作成したウェブ上のフリーソフト(無料で自由に使えるソフト)「Exsel減価償却計算25」で試算しています、青色申告決算書・白色収支内訳書の様式の全項目を記載順に、耐用年数の全年分を一覧表示する便利なソフトです、マクロは使用していません。 http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se455367.html 計算については、Sheet2(旧法)を使用し、端数処置は「切り上げ」・「四捨五入」・「切り捨て」ワンクリック切り替え、「取得年月」16年4月、「取得価格」300万円、「旧定額」(・「旧定率」ワンクリック切り替え)、「決算月」12月、「耐用年数:平成20年度税制改正前・後」前後共に5年、「事業専用割合」は80%、で計算します、左端に申告年を表示します、確定申告に使用する時は計算後必ず検算して下さい。
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- daigo21
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>H21年分の・・2ケ月分償却できるとして、3,000,000×0.9×0.2×2/12=90,000、90,000×専用割合80%=72,000<-H21年分の必要経費に算入でよろしいでしょうか? はいそうです。(収支内訳書作成コーナで確認しました) 除却時の未償却残高=435,000-90,000=345,000円です。(譲渡所得の「取得費等」の金額になります) >下取り価格: 820,000 にて車両入れ替えをしました。 >譲渡所得の計算は、収支内訳書とは別に、書類を提出する必要があるのでしょうか? >この譲渡所得の申告の仕方もご指導いただけないでしょうか。 旧車両の保有期間:H16年4月~H21年2月=4年11ヶ月、保有期間が5年以内の資産の譲渡→「短期譲渡」になります。 譲渡所得の計算は、確定申告書Bで行います。(収支内訳書とは別に、書類を提出する必要があるのでしょうか?→別は有りません) 「短期の譲渡所得」=「収入金額(譲渡価額):820,000」-「取得費等:345,000」=475,000円。(譲渡益になります) 他に譲渡所得が無い場合は、譲渡の特別控除額が50万円有りますので、所得は0円です、計算・記入方法は下記URLを参照下さい。 国税庁>平成21年分所得税の確定申告の手引き 確定申告書B用>手順2 収入金額等、所得金額を計算する(総合課税の譲渡所得) http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2009/b/03/order2/3-2_08_1.htm >新車(取得価額:2,400,000)のほうは、新定額法で計算して、(ワゴン車は新定額の場合、6年償却ですか? (新)定額法で計算します、耐用年数は乗用車(プレートNo:3・5)は6年、貨物車・商用車(プレートNo:1・4)は5年です、車検証の「用途」で確認下さい。(耐用年数5年と6年の計算例を併記します) 平成19年4月1日以降取得の「定額法」の計算式、 「償却額」=「取得価額」×定額法の「償却率」×「使用月数」÷「12」、 使用開始1年目の使用月数は「開始月」と「決算月」の両方を含めます、(2年目以降は「12」とし、「12÷12」は計算上省略出来る)。 本年分の「必要経費算入額」=「償却額」×「事業専用割合」、 その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。 前年の「未償却残高」が前年の「償却額」を下回る年が最終年で、 最終年の「償却額」=「前年の未償却残高」-「1円」、 最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)、帳簿上この備忘価格「1円」は除却する迄残します。 国税庁HP>タックスアンサー>所得税>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm 平成21年2月に240万円で車両、法定耐用年数5年を取得した場合の償却額の計算例、(定額法5年の償却率0.200)。 1年目平成21年分の「償却額」=2,400,000×0.200×11÷12=440,000円、(定額法5年用) 1年目平成21年分の「必要経費算入額」=440,000×80%=352,000円、 1年目平成21年分の「未償却残高」=2,400,000-440,000=1,960,000円。 2年目平成22年分~5年目平成25年分の「償却額」=2,400,000×0.200=480,000円、(4年間同一額) 2年目平成22年分~5年目平成25年分の「必要経費算入額」=480,000×80%=384,000円、(4年間同一額) 2年目平成22年分の「未償却残高」=2,400,000-440,000-480,000=1,480,000円、 5年目平成25年分の「未償却残高」=2,400,000-440,000-480,000×4=40,000円。 6年目平成26年、前年の「未償却残高:40,000」が前年の「償却額:480,000」を下回る年で最終年です、 6年目平成26年最終年の「償却額」=40,000-1円=39,999円、 6年目平成26年分の「必要経費算入額」=39,999×80%=32,000円、 6年目平成26年最終年の「未償却残高」=1円。 平成21年2月に240万円で車両、法定耐用年数6年を取得した場合の償却額の計算例、(定額法6年の償却率0.167)。 1年目平成21年分の「償却額」=2,400,000×0.167×11÷12=367,400円、(定額法6年用) 1年目平成21年分の「必要経費算入額」=367,400×80%=293,920円、 1年目平成21年分の「未償却残高」=2,400,000-367,400=2,032,600円。 2年目平成22年分~5年目平成25年分の「償却額」=2,400,000×0.167=400,800円、(5年間同一額) 2年目平成22年分~5年目平成25年分の「必要経費算入額」=400,800×80%=320,640円、(5年間同一額) 2年目平成22年分の「未償却残高」=2,400,000-367,400-400,800=1,631,800円、 5年目平成25年分の「未償却残高」=2,400,000-367,400-400,800×5=28,600円。 6年目平成26年、前年の「未償却残高:28,600」が前年の「償却額:400,800」を下回る年で最終年です、 6年目平成26年最終年の「償却額」=28,600-1円=28,599円、 6年目平成26年分の「必要経費算入額」=28,599×80%=22,880円、 6年目平成26年最終年の「未償却残高」=1円。
お礼
お礼が大変遅くなりまして申し訳ありません。 本当にわかりやすくありがとうございました。
お礼
早々にご指導いただきまして、ありがとうございます。 早速勉強させていただきます。 今一度、ご指導のほど、お願いします。
補足
早々の、しかも本当に理解しやすくご指導くださいまして ありがとうございました。 おかげで、減価償却、相当理解できたと思います。 ところで、もうひとつだけ、ご指導いただけないでしょうか。 本当は別のスレを立ち上げて質問するべきなのでしょうが、 上記のワゴン車を実際には 6年目平成21年の2月に 下取り価格: 820,000 にて車両入れ替えをしました。 減価償却期間が5年未満なのですが、 5年償却途中の場合でも、 H21年分の減価償却としては、仰せのとうりに計算すれば 2ケ月分償却できるとして、 3,000,000×0.9×0.2×2/12=90,000 90,000×専用割合80%=72,000<-H21年分の必要経費に算入 でよろしいでしょうか? また、新車(取得価額:2,400,000)のほうは、 新定額法で計算して、(ワゴン車は新定額の場合、6年償却ですか?一様、下は旧車同様の5年で計算しています) 2,400,000×1.0×0.2×11÷12=440,000 ・・・ 21年度分の「償却額」 440,000×0.8=352,000 ・・・21年度分の「必要経費算入額」 2,400,000-440,000=1,960,000 ・・・21年度分の「未償却残高」 でよろしいのですね。 そして、これからがわかりません・・。 5年目平成20年分の「未償却残高」:435,000-90,000=345,000->H21年分の未償却残 のほうは、譲渡所得のほうに計上すると書かれてあるのですが、 この申告の仕方がわかりません。 下取り価格と相殺して譲渡所得で申告するとはどのようにするのでしょうか? 譲渡所得の計算は、 収支内訳書とは別に、書類を提出する必要があるのでしょうか?(白色申告でも) また、必要がある場合、電子申告でも提出できますか? この譲渡所得の申告の仕方もご指導いただけないでしょうか。 よろしくお願いします