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相続について

曽祖父の代から、登記の相続をしていませんでした。 弁護士の方に相談したところ、「早くしておいたほうがいい」と言われました。 しかし、曽祖父は50年以上も前に亡くなっている人物です。 さらに、祖父も亡くなっております。 現在、登記しようとしているのは「曽祖父の義孫(祖父の再婚の際の連れ子(母方))である娘(50歳)」です。 曽祖父の子孫など全くわからない状況です。 系図もなく、他の資料などもありません。 相続権は、どこまで有効なのでしょうか? また、上記のことを踏まえたうえで何から始めたらよいのでしょうか?

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

>「曽祖父の義孫(祖父の再婚の際の連れ子(母方))である娘(50歳)」です 曽祖父(A)  | 祖父(B)――質問者の母(C)          |         質問者(D) ですか ? 質問者(D)が祖父(B)と養子縁組してありますか 養子縁組をしていなくて、質問者の母(C)が生存しているか、 もしくは(C)が(B)より先に亡くなっているならば (D)には(A),(B)の相続権はありません (C)が生存していれば(C)には (A),(B)の相続権はあります が (A)の相続権は(A)の子全員、もし亡くなっていればその子にあります さらに(B)も亡くなっているので、(B)の子全員に相続権があります (A)の戸籍・原戸籍・除籍の謄本、(B)の戸籍・原戸籍・除籍の謄本を取得し、誰が相続人であるかを確定するのが最初です 亡くなっていれば、その戸籍から亡くなった方の相続人を調べなければなりません 質問者が(B)と養子縁組をしていない限り、質問者は戸籍等の謄本取得は原則としてできません、また、取得のための知識も無いでしょう 司法書士に相続手続きを依頼するのが一番良いと思います (かなり複雑で関係者も多いので、相続人の確定にかなりの手間がかかると思います、当然費用も) 遺産分割は、調停に持ち込まないと無理かもしれません それから、相続財産も調査確定しなければなりません、これも司法書士が対応してくれます まず、行政の無料法律相談で相談する事をお勧めします

blackberu7
質問者

お礼

詳しくわかりやすい説明ありがとうございます。 >(A)の戸籍・原戸籍・除籍の謄本、(B)の戸籍・原戸籍・除籍の謄本を取得し、誰が相続人であるかを確定するのが最初です そうですね。かなり手間や費用もかかると思いますが、根気良く調べていこうと思います。 >まず、行政の無料法律相談で相談する事をお勧めします そうします。やはり自分たちだけの力では到底解決できるものではないようですね・・・行政の無料法律相談もあるということなので、それも利用してみます。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.4

曽祖父は昭和何年に亡くなっていますか。祖父は家督相続をしていますか。家督相続をしていれば祖父まで自動的に降りてきます。 ただし、曽祖父が祖父に家督相続した後にその土地を買ったときには別です。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

相続登記には、相続人全員の合意の上で作成された遺産分割協議書が必要です(遺言書があれば不要)。 その上で、相続人全員の戸籍謄本・住民票・印鑑証明が必要になります。 曽祖父の代から登記されていないということですから、相続人は膨大な人数になっていると推定されます。 少なくとも、その曽祖父の子・孫・曾孫に当たる人全員が、相続人になります。「相続権はどこまで有効なのでしょうか」・・・どこまでも有効です。 人数が多すぎて、おそらく合意での遺産分割協議は困難であると考えられます。 遺産分割調停を、簡易裁判所に依頼することになると思います。

blackberu7
質問者

お礼

すばやい回答ありがとうございます。 >人数が多すぎて、おそらく合意での遺産分割協議は困難であると考えられます やはり、と言うしか他ありません・・・ >遺産分割調停を、簡易裁判所に依頼する これから「遺産分割調停」について調べていこうかと思います。 詳しく教えていただき、とても参考になりました。

  • tirolin
  • ベストアンサー率11% (3/27)
回答No.1

裁判して、所有権を、主張するんです。馬鹿やってる暇があったら、すぐ行きなさい。誰のものでもいいんです、あんたのものになればいいんです。

blackberu7
質問者

お礼

そうですか・・・そうですね。 ウジウジと悩んでいる場合ではないですね。 まずは行動。 明日にでも裁判所へ行ってみます。 ありがとうございました。

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