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亡くなった祖母の遺産相続について

先日主人の祖母が亡くなりました。 祖母は主人の母方の祖母にあたります。祖父はすでに 亡くなっており、このたび祖母の遺産を相続することになりました。 祖母には3人の子供がおり、そのうちの一人が主人の母親なのですが 主人の母親はすでに亡くなっており、相続権が子供である(祖母から みれば孫)主人にまわってきました。 遺産は子供の人数(3人)で均等にわけようという事で、おだやかに 話は進んでいるのですが、孫である主人の相続権は三人で分けたうちの さらに二分の一しか相続できないと言われました。 この様な経験は初めてで、わかりませんのでどうぞ詳しい方が いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか。 よろしくお願い致します。

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  • Singollo
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回答No.1

代襲相続人の法定相続分は本来の相続人の法定相続分と同じですので、お話の場合ならご主人の法定相続分は3分の1です ただし、被相続人が遺言で、存命の子供に限って相続させる旨書き残していた場合は、ご主人が相続を要求できるのは、遺留分である、法定相続分の更に2分の1のみとなります

noname#227380
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。 おそらくきちんとした遺言書というものはないと思います。 いずれにしましても目上である相続権を持つた叔父さん、叔母さんの 意見を尊重して決めたいと思います。 はっきりとした事を教えて下さりありがとうございます。

noname#227380
質問者

補足

早速のご回答をありがとうございます。 その遺言というのは法的にちゃんとした書類などに 書き記したものをいうのでしょうか? なんせ95歳の祖母のこと、亡くなる前には色んな人に 色んな事を話していたそうです。 「~~さんにも分けてやって」「孫全員にもわけてやって」 といった類の話です。 孫は数人いますが、主人は孫として 相続するのではなく、あくまでも亡くなった母親の権利の元に 回ってきたと考えているのですが・・ しかし、主人の父親は「孫の中でお前だけが(主人)が遺産をもらうのは どうか」と言います。 主人の父親は配偶者であるのに、相続権が全くないのですね。 たいした金額ではないのに、この様に言われるのも不愉快であり いっそうの事、放棄しようかとも思ったりもします。

その他の回答 (4)

noname#5951
noname#5951
回答No.5

遺言書はなく、遺産分割の協議が行われているということですね。 法定相続分は、ご主人は母の代襲相続で3分の1の権利があります。 ただし、これはほかに相続人がいない(たとえばご主人には兄弟がいない) ことが前提になります。 金額の多寡にかかわらず、相続分は相続分ですから相続して、その中から お父さんにお小遣いでもあげたらどうですか。

noname#227380
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 幸いといいますか、主人は一人っ子なんです。 そうですね、義母が生きていれば義父に入ってくる権利ですので その辺も考慮したいと思います。 色々と教えて下さってありがとうございました。

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

遺留分は相続人の権利ですので、このような会議で話し合われることはあまりないと思われます。むしろ、考えられるのは、祖母が事情があって結婚外で母親を生んだ場合(非嫡出子)が考えられます。戸籍謄本を取り寄せて確認された方がいいでしょう。

参考URL:
http://www.komei.or.jp/komei_news/contents/horitu/oyako/oyako6.htm
noname#227380
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 義母は祖母の長女であり、血縁関係に間違いはありません。 おだやかに皆の納得のいく話し合いを心がけたいと思います。 教えて下さったURLも参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.3

> 遺言というのは法的にちゃんとした書類など > に書き記したものをいうのでしょうか 法的に有効な遺言書の形式は、自筆証書、公正証書、秘密証書の3種類です ただし、被相続人が死因贈与契約を結んだ場合、これら以外の形式の契約でも有効です > 孫は数人いますが、主人は孫として相続する > のではなく、あくまでも亡くなった母親の権 > 利の元に回ってきたと考えているのですが 仰る通りですが、もしご主人の亡くなったお母さんを相続人に含めず、その分の相続分を孫たちで等分に、という遺言書があった場合は、遺言に反してご主人のお母さんが相続できる遺留分はやはり法定相続分の1/2となり、それがご主人の代襲相続分にもなります

回答No.2

遺言はあるのでしょうか? それから、失礼ですが、ご主人のお母様は、故人と血のつながりは(嫡出子or非嫡出子)? 遺言もなく、嫡出子であれば、No.1さんのおっしゃるとおり、代襲相続で、ご主人は遺産の3分の1を受取る権利があります。 ただ、個人的には、権利をあまり主張されることなく、実際に故人の方の面倒を見られた方に遺産が多くわたることが望ましいのではないかと・・・。 遺産分割協議がスムーズにいくよう 願っています。

参考URL:
http://www.tokyocity.co.jp/sozoku/sozoku/index.html
noname#227380
質問者

お礼

ご回答をありがとうございます。 亡くなった義母は祖母の長女で血のつながりのある娘です。 おっしゃる通り、私達は一番年下でもありますので、 権利にこだわる事なく、また親戚関係を壊す事なく 話し合いたいと思います。ありがとうございました。

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