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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続問題です。教えてください。)

相続問題についての解決方法と注意点

このQ&Aのポイント
  • 相続問題について具体的なケースを挙げて説明します。
  • 相続財産を担保にお金を貸している場合、相続権者が亡くなった場合の対処方法を解説します。
  • 相続問題には注意が必要であり、適切な手続きとルールを守ることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#10986
noname#10986
回答No.4

#1です。 AがBからいくら借りた。ということが証された書面があれば、BのAに対する債権があることが証明できます。 Aの署名や実印の押印(及び印鑑証明書)があれば証拠力が高まります。 あとは「どこまで保全措置をとるのか」ということになります。 一番確実なのは、不動産上のAの持分にBの債権を担保するための抵当権設定(仮登記)をつけておくことです。 売却するためにはこの登記を抹消しなければならず、必ずBの押印が必要となります。 Bは取引当日に取引場所に行って、貸し金の返還を受けることを条件として登記の抹消書類を渡せばいいと言うことです。 銀行などが抵当権をつけるのはこのためです。

bali
質問者

お礼

ありがとうございます。 Aの署名や実印の押印(及び印鑑証明書)はあります。 あとは、保全ですねぇ・・・・ すでに、司法書士さんによって売買の手続きに入っており、すべての書類(印鑑証明ほか)も提出済みで、遠くのため時間的に抵当権の設定はむりかも・・・・・ お世話になりました。

その他の回答 (3)

noname#10986
noname#10986
回答No.3

既に相続は発生しており、相続による登記も完了していると言うことですので、Aが一定の財産を取得したことは確定しています。 売却前にAが死亡した場合にはその土地に対しての持分がAの相続財産となり、AのBに対する貸し金債務も相続債務となります。 Aの相続人はAの財産を相続したければAの債務も相続しなくてはならなくなります。 BはAの相続人に対して貸し金債権の返済を請求することができます。 Aが売却時まで生存していた場合には、Aが素直に返済するかどうかという問題がありますが、今回の質問からはずれますので省略いたします。

bali
質問者

補足

お世話になります。 登記は完了し、売買の手続きに入っています。 Aの相続人に請求できるわけですか。 一安心ですが、そのためには、どのような書類がより有効でしょうか? 請求書、内容証明、覚書・・・・・ お手数ですが、ご教示お願いいたします。

回答No.2

Aに子供がなく、実父が健在なのかが気になりますが、代襲相続人となったので登記が終わりさえすればよいのですね。その前にAが亡くなると(相続権が再度代襲されないとすれば)残った母方の相続人たちで再度分配が行われるのが普通だと思います。 そうなれば、それを担保にしたBの証書は、対抗することができないと思います。相続そのものが存在しなくなり、それ以外に差し押さえるべき財産がないのであれば、BはAが4月まで生存することを願うことしか方策がありません。対抗手段を思いつきません。 Aに子があるとか、兄弟があるとかそういう事象も含めて、市町村の無料相談にいかれることをお勧めします。また、相続財産は土地のようですので、入ったからといって売却して貸金の返済に充ててくれるかどうかを確認すべきです。現金で分配されるのならいいですが、、

bali
質問者

補足

お世話になります。 実父も亡くなっており、兄弟も腹違いという複雑な家庭です。Aは独身で天涯孤独です。土地の売却はすでにきまっており、売却金額を割り分でもらうこととなっていますが・・・・ 4月まで元気で生存することを願います。 ありがとうございました。

  • code1134
  • ベストアンサー率20% (703/3370)
回答No.1

 質問者が(Aに対して貸出している)Bを除くと、取敢えず、関与する人物は Aを一人だけ産んだ後に独身のまま、Aより先に他界した母親(=Xとします)とその実父で、(唯一の?)外孫がAである、今回他界した祖父(=Yとします)の2人と解して、話を一応進めることにします。  Xが先に他界しているのですから、Yが他界したら、Xの代りに代襲相続人として、Aがなる、ここ迄は私が再記する迄もなく、御存知の事と思います。 (質問者がカキコまれた状況だけから察すると)Xは離婚しとありますが、(離婚後に、Aの実父たる)元配偶者が他界したとは明示されていません。 とすると、(Xが先に他界したが故に)AがYの遺産を継承した後に、体調の不良により、Aの存命が危ぶまれているようですから、(考えるべきではないのでしょうが)Aが不運にも他界したとしても、Aの実父(=Xの元配偶者)が元気ならAの実父が(Yが他界したことにより、継承した)Aの遺産(の一部)を相続する可能性もあります。  その場合には(質問者の知人の)BはAの代りにAの(実母の元配偶者で、且つ)実父に、貸金の返済を求めれば済む筈です。  質問者がカキコまれた情報がAの実母の元配偶者へ言及していないので、上記の様な流れをカキコみましたが、住まわれている市町村等の法律相談(初回のみ無料の場合が多い)等を活用されれば、判りやすく詳しい説明を受ける事が可能ではないでしょうか??

bali
質問者

補足

おせわになります。 どうやら祖母が亡くなり、祖父が亡くなり実母が亡くなったようです。実父も亡くなっていますので、亡母の兄弟姉妹(ほとんど没)とその子たちとの相続です。 早急に相談に行ってきます。ありがとうございました。

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