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病気を理由の採用取消

 現在試用期間中の社員ですが、採用時に確認できなかった病気(うつ病、喘息など)で仕事中にぼっとして上司の指示に反応しないことや死にたいを言い出すことがある。  他上司に反抗的な態度(注意に対してうざいと言ったり、注意をしても仕事中に携帯で私用メールを繰り返す。  上記を理由に採用を取り消すことが可能ですか?

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noname#39145
noname#39145
回答No.1

そのための試用期間では・・・? こんな文章を見つけました。 試用期間 労働者を正式に採用する前に、3~6ヶ月程度ためしに試用することがあります。その間に社員としての適格性を判断します。不適格と判断された場合は本採用を拒否するものです。 しかし、いつでも拒否できるかというとそういうことは無く、拒否といえども労働契約の解除は解雇と同じですから、本採用の拒否には正当性を求められます。しかし、裁判所は試用期間中の解雇は、本採用後の解雇より広い裁量権を認めています。 試用期間中に判断される事項は次のようなものがあります。 1)勤務成績   5)協調性 2)勤務態度   6)提出書類の不備 3)健康状態    4)出勤率 このような事項に問題があれば、本採用の拒否が正当と認められます。 【試用期間の長さ】 いつまでも試用期間といって引っ張るのは民法90条の公序良俗違反となります。一般に試用期間は3ヶ月であり長くとも6ヶ月まででしょう。しかし、判例では1年の試用期間も無効とする判断はしていません。 尚、試用期間中の解雇でも、14日を超えて使用した場合は、通常の解雇と同じく、30日前の解雇予告か30日分の解雇予告手当てを支払わねばなりません。(労働基準法20条、21条)

参考URL:
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/019.htm
ruitarou
質問者

お礼

 早速のご返答ありがとうございます。 本人に説明してとりあえず試用期間を延長することになりました。 勤務態度や、成績不良の原因に病気が絡んでいたため、それを理由に採用の取り消しは問題があるのではないかと考えていました。  ご回答いただいた採用の拒否理由に健康状態とありましたので、それが原因であっても仕事に支障をきたす場合は、本採用を拒否できるとわかって安心しました。

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